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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:開業費の仕訳)
開業費の仕訳
このQ&Aのポイント
- 開業費の仕訳について
- 開業費に中古品を組み入れる方法とは?
- 開業費に組み入れた備品の仕訳方法
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noname#5841
回答No.2
こんにちは。 できますよ。 転用資産ですよね。 ただ、いい加減に計算できないです。 ちゃんと計算しないとNG。 ってことで、パソコンの方だけですが、計算法について触れてるページ見つけたので、ご参考。 掲示板のレスですが、下から二番目の回答にドンピシャな解説が。
その他の回答 (1)
- kmgmasa
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回答No.1
開店や開業に際して支出された費用のうち開業までに支出されたものをいうので以前から所有していたものを開業費に計上することは問題になるでしょう。事業に使用することを想定して購入したという事を税務署の調査官に説明することが必要でしょう。 車などの減価償却資産は開業時から減価償却費として計上しますから開業費には該当しません。 法外であるかどうかによらず、だいたいの値段で勝手に決めて計上することなどが通用するわけないです。世間でうまくいってる事などはほとんど税務調査で発覚するでしょうし、調査官がぼんくらだったりすると見逃されているだけです。正しい申告を目指してください。 枕を高くして眠れませんよ。
お礼
回答ありがとうございました。 転用資産知りませんでした。実は以前、このサイトで聞いたときは自分で勝手に決めていいとあったので疑問に思い再質問しました。有益なじょうほうです。