• ベストアンサー

個人事業の開業前につかった経費の処理について

先日、開業と青色申告の届けをしてきたのですが、実際には開業日より前から必要な備品や車などを購入して準備しています。 開業前の取引についても実際の日付で個々に仕訳して処理していいのでしょうか? どのように帳簿をつけはじめていいのか困っています。宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • sionn123
  • ベストアンサー率53% (1910/3592)
回答No.2

 dolphin99さん こんばんは  例えば建物改造費や高価な機械・器具類の購入等20万円以上の費用に付いては減価償却対象になりますから、「建物」とか「工具器具備品」・「車両」等の減価償却対象の科目で処理します。  例えば問屋さんのセールス等に合うための交通費や喫茶店の代金、その他低額のものは「開業費」で処理します。  上記が基本になりますが、今年の1/1~開業するまでに掛かった費用は通常の科目で処理しても問題ないと思います。その方が1年間に掛かる費用が解り易くなると思いますよ。

dolphin99
質問者

お礼

丁寧な回答、ありがとうございます。 簿記の知識にとぼしく、日々勉強です。これからやっと帳簿つけもスタートです。開店まではあと一息。頑張ります。

その他の回答 (2)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

所得税の申告のための記帳については、既に明解が出ていますので割愛し、ちょっとした節税のヒントを。 自動車や 20万円以上の備品など、減価償却の対象となるものは一部しか経費にならならないので、実際には赤字であっても、決算上は黒字となることがあります。 一方、消費税に関して、通常は開業後 2年間は免税ですが、前述のような状況が予測されるなら、あえて課税事業者になることです。 消費税には減価償却という概念がなく、すべて購入したときに一括して計上することになります。したがって、赤字になった部分の消費税は、還付されるのです。 消費税の還付を受けるには、年末までに「課税事業者選択届」を出し、「本則課税」による申告をしなければなりません。また、一度課税事業者になると 2年間は変更できません。 まあ、開業から年末までの間に、開業資金を大幅に上回る所得が見込めるなら、こんなけちくさいことを考えなくてもよいのですが。

dolphin99
質問者

お礼

経理って言うのはやり方が一つではなく、難しいですね。ああやってもいいし、こうやってもいいしっていうのが多くて戸惑います。 みなさん、いろんなアドバイスありがとうございます。

  • umikozo
  • ベストアンサー率29% (822/2807)
回答No.1

こんばんはm(__)m その通りです 特別な記載はありません 開業準備として普通に帳簿をつけて下さい