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開業届けについて

開業届けについて 個人事業の開業届けは、開業してから提出するまでの期日に制限はあるのですか? 一年前から開業していたけれど、提出していませんでした。 開業した日付一年前の日付ではだめなのでしょうか? また開業届けを提出してないければ、家賃や光熱費や通信費などを 経費として申告してはいけないのでしょうか? 教えてください!

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noname#212174
noname#212174
回答No.3

長いですがよろしければご覧ください。 (※不明な点はお知らせください。) >個人事業の開業届けは、開業してから提出するまでの期日に制限はあるのですか? はい、あります。 『[手続名]個人事業の開業届出・廃業届出等手続』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm >>事業の開始等の事実があった日から1月以内に提出してください。 >…開業した日付一年前の日付ではだめなのでしょうか? 「実際に開業した日付」で届け出てください。 「開業したのが一年前」ということならば、「他の日付け」では「虚偽の届け出」ということになってしまいます。 『個人事業の開廃業等届出書は、出さないと怒られる?』 http://kojinjigyou.columio.net/ >開業届けを提出してないければ、家賃や光熱費や通信費などを経費として申告してはいけないのでしょうか? 「開業届」と「必要経費」は【無関係】です。 「必要経費」は、あくまでも【収入を得る(売上を上げる)ためにかかった費用】を【納税者自身の判断で】申告するものです。 『やさしい必要経費の知識』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm >>1 必要経費に算入できる金額 >>(1) 総収入金額に対応する売上原価その他その総収入金額を得るために直接要した費用の額 >>(2) その年に生じた販売費、一般管理費その他業務上の費用の額 もちろん、「申告した必要経費」が、「税務署の判断で否認される」ことがありますので、「誰が見ても妥当と思える内容・金額」で申告すべきですし、「自分では判断できない」ならば、「税務署」や「税理士」に相談すべきです。 また、「領収書など、支出の事実を証明するもの」は、(義務がなくても)保管しておくべきです。 『必要経費になる?ならない?「必要経費」の考え方』(更新日:2012年10月16日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14618/ 『@IT>第1回 税務署に疑われない「必要経費」の区分』(2009/2/4) http://jibun.atmarkit.co.jp/lcareer01/rensai/kakutei/01/01.html ***** (その他参考URL) 『個人事業主の方へ 青色申告特別控除制度を利用しましょう!』 http://www.sumida-tax.jp/category/1437342.html 『白色申告の話』(2010/06/25) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-527.html 『平成26年1月から記帳・帳簿等の保存制度の対象者が拡大されます』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kojin_jigyo/index.htm --- 『家内労働者の必要経費の特例』(2008/10/24) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2008/10/post-1c89.html --- 『国税局・税務署を調べる』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeikyoku/chizu/chizu.htm 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm --- 『日本税理士会連合会>相談事業のご紹介』 http://www.nichizeiren.or.jp/taxpayer/consultation.html 『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」』(2012/06/07) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1359.html --- 『青色申告会に行ってきた!』(2007/01/30) http://tax.f-blog.org/QandA/Aoiroshinkokukai.html 『起業・独立開業の相談相手は、商工会議所・商工会が一番!!』(個人サイト) http://www.shoko-navi.com/kaigyou/soudan ※「民主商工会(民商)」は【別団体】です。 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

その他の回答 (2)

  • simotani
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回答No.4

確定申告と同時に遡り提出しても間に合いますが、青色申告の申請には開業届提出が不可欠です。 青色申告は申請後に始まる年度(所得税なら翌年の1/1)から適用開始となります。 平成25年1月1日以降、記帳の無い経費は経費処理を認めない(概算経費率扱いの廃止)と通達が出され、個人事業主でも青色申告並の記帳義務が始まりました。ならば早目に青色態勢に持って行く方がいいと思います。 因みに赤字の繰越控除は白色3年青色5年です。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>開業届けは、開業してから提出するまでの期日に制限… 1ヶ月以内と定められています。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm >一年前から開業していたけれど、提出していませんでした… 去年分の確定申告はどうしましたか。 >開業した日付一年前の日付ではだめなのでしょうか… 開業届は、遅れても特にペナルティはないようです。 去年分の確定申告も今からというのなら、開業届も去年の日付で持って行けば良いでしょう。 (注) 確定申告の遅れは、それなりのペナルティがあります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm 去年分の確定申告が期限内に終わっているなら、今さら開業届は必用ありません。 >提出してないければ、家賃や光熱費や通信費などを経費として申告してはいけないの… そういうことではありませんが、合法的に節税を図りたければ、決められたルールは守るべきでしょう。 税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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