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共有名義、所得がない場合の住宅控除は?
お世話になります。 夫とは共働きで、半分づつの名義で住宅を購入しました。住宅控除も半分づつ受けています。 ところが昨年は私が一年間休職し、近く退職の予定です。所得が無かった昨年は私分の住宅控除の申請はしませんでした。 このような場合、私が受けていた分の控除を夫に一本化して受けることはできるのでしょうか。できるとした場合、過去の分を修正して申告できますか?
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所得がなければ控除すべき対象がないので、申請しなくて正解です。 申請し、還付があった場合は修正申告が必要になりますので かなりややこしいことになります。 あなたの名義のローンはどうなされるおつもりですか? 退職金が出る本年度はその年末の1年間のローンの残高の1~0.4%は所得税額から控除されますので、申告してください。 来年以降あなた名義の所得税が0円であったら、控除される原資がないので、控除額は0円です。 将来1本化して受け取ろうとすると新たに住宅の新築ないしは取得し、所得税を払う方がローンを支払うことが必要です。 現在お住まいの家はあなたのほうが多く払っておられるということなので、持分比率はそれに相応したものとなっているはずです。 そこで改めて、持分比率を設定して、ローンを組むことになります。 これで、控除額は増えると思いますが、相当余分な出費は覚悟する必要があります。 なお現在の家の持分比率はあなたの分が多い場合は、 実質あなたのローンの支払いも別の方がすることになるとすると、 早めに先手をうって、こちらから手当てしておかないと、 逆に税務署から指摘を受けると、多額の贈与税を支払わねばならないようなことになりかねません。 この件は税務署にしっかり相談をいれておきましょう。 名案を出してくれるとおもいます。 そのついでに今回の疑問点も聴いて見られても遅くはありません。(時効は5年です)
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- kouichiros
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質問者さんの単独借入か連帯債務かは分かりませんが、共有であって各々が住宅ローン控除を受けている場合は、控除額の計算自体が持分を元になされておるため、たとえ夫婦であっても持分が別である以上は控除額の充当はできません。 控除を夫のみで受けるためには負担付贈与等で持分も債務も夫側に移さなければなりません。 税務署・銀行に確認してみられたらどうですか。
お礼
名義と連帯債務の持ち分を勘違いして考えていました。 遅くなりましたが回答を頂きありがとうございました。
- dr_suguru
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>所得が無かった昨年は私分の住宅控除の申請はしませんでした。 申告しません は間違い 申告できません です。 所得税の支払い者のみ が対象となります。 まず、共有名義とは? から考えましょう。
補足
所得税を払った分以上は控除は受けられないのですから、昨年私が年末調整をしなかったのは納得済みです。 共有名義の件ですが、頭金等を含めると総支払額では現時点では私の方が多く支払っています。また、例えば専業主婦であっても名義は共有にできると思うのですが・・・ 違うのでしょうか? 申し訳ありませんが、回答の意図が理解できません。
お礼
名義と連帯債務を勘違いしていました。住宅控除にこだわってかえって支出が増えては元も子もないので、じっくり考えてみます。 遅くなりましたが、回答を頂きお礼申し上げます。