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個人にて訴訟を行うため訴状を書いてみました、如何でしょう。
個人にて訴訟を行うため訴状を書いてみました、修正点等いかがでしょうか? 当方の意向は請求金額をできるだけいただき、当住居にはもうこりごりで住みたくないので他の住居に引っ越したいのが本望です。 宜しくご教示お願いいたします。 訴 状 平成20年7月17日 東京地方裁判所 御中 建築設計工事請負契約にかかわる契約不履行による損害賠償請求事件 訴訟物の価額 5212万円 貼用印紙額 17万9千円 請求の趣旨 1 被告は,原告に対し,金5212万円の金員及び、これに対する訴状送達日の翌日から支払い済みに至るまで年5分の割合による金員を支払え。 2 訴訟費用は被告の負担とする、との判決ならびに仮執行の宣言を求める。 3 仮執行宣言。 請求の原因 1 被告は,住宅販売、住宅設計、住宅施工業を営む「株式会社 2222」である。 2 原告は,平成14年7月21日に被告と金2100万円にて「建築設計工事請負契約」を平成14年12月27日までに竣工引渡しする旨、締結した。 3 上記2の建築設計工事請負契約は被告の業務遅延にて平成15年2月17日に竣工引渡しが行われ、52日間の遅延竣工引渡しとなってしまった。 4 原告は竣工引渡し後に通常居住していたが、大型トラックが住居前を通ると住居が大きく揺れるのが気になり、不安を感じていた折、友人に相談すると上記2の建築工事請負契約内に記載のある仕様書(甲1)と施工構造が大きく違うことに気がついた。 5 上記4の仕様書の内容の違いとは (1)柱が角鋼管ロックウール吹き付け、となっているが木造で造られている。 (2)梁がH鋼ロックウール吹き付けとなっているが木造で造られている。 (3)床が鉄筋コンクリートとなっているが木造で造られている。 (4)外壁がALC(発泡コンクリート)となっているがサイディングで造られている。 6 上記5により原告は住居の揺れが心配で、仕様書のとおりの建て直しを要求するため、被告へ何度も頻繁に電話連絡をしていたが、代表取締役:3333への連絡が常に不在とのこと、おり返しの電話を要求しても被告はまったくの応対をせず今日まで至り原告は諦めるしかないと5年間考えていた。 7 その後も、被告はまったく応対がないなか、平成20年5月21日の午前11時2分にようやく代表取締役の3333との電話連絡がつながり、3333に相談すると3333は「訴訟でもなんでもおこしてくれ」と言いはなり、まったく応対をする姿勢がないため、友人に相談したところ「泣き寝入りをせず訴訟を行うべき」と勇気づけられ本訴訟に及んだ次第である。 8 原告は今までの経緯をみて被告を信頼できないので、契約履行にあたって他の施工業者によって契約を履行するための費用、その他を請求する。 9 契約履行の内容とは (1)建築設計工事請負契約の金2100万円を即時返金することにより、原告の希望で他の施工業者にて本来の仕様書内容どおりの施工を行うことを考える。 (2)現住居の解体費用500万円 (3)解体、新施工期間8ヶ月(8ヶ月の算定根拠は現住居の施工に7ヶ月の期間がかかったため、解体期間1ヶ月をたして8ヶ月とする)の現住居と同じ延床面積104.75m2と同じ住居への仮住まい費用280万円(内訳は下記)。 近隣のマンションの104.75m2の1ヶ月家賃は20万円と敷金、礼金が6ヶ月分で20万円かける6ヶ月で120万円。 20万円かける居住期間8ヶ月で160万円。 120万円たす160万円で280万円。 10 現住居から仮住まいまでの引越し費用、仮住まいから新住居までの引越し費用として100万円。 11 被告が原告の訴えに応対せず、原告に家屋倒壊の心労をかけたことによる慰謝料を1日1万円として、現住居の竣工引渡し日の平成15年2月17日から新住居が完成する日を平成21年3月31日として、その期間2232日となり、よって2232万円。 12 以上9の(1)2100万円、9の(2)500万円、9の(3)280万円、10の100万円、11の2232万円をたして計5212万円を支払え。 以 上 証 拠 方 法 1 甲1号証 建築設計工事請負契約書 仕様書 添 付 書 類 1 訴状副本 1通 2 甲1号証(写し) 1通 3 資格証明書 1通
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質問者が選んだベストアンサー
今回の訴訟は建築設計工事請負契約についての損害賠償ですので634条2項に基づく損害賠償請求だと思います。まあ訴状で条文を示す必要はありませんが。 634条2項に基づく損害賠償の場合、基本的には、 1.請負契約の成立 2.仕事の完成 3.目的物の引渡 4.目的物に瑕疵があること 5.損害の発生及び額 が請求の要件事実となります。 質問者の訴状でも少し分かりにくい部分や必要ない部分もありますが、個人訴訟なら大体これでも大丈夫だと思います。 あと、添付書類の訴状副本は被告に送達するための訴状をもう一通作るってことです、資格証明書というのは訴訟代理人等がいる場合にその委任状等です。
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- misae0627
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私が書くとしたらということで理解してください。また訴状は書記官が指摘,訂正してくれます。 長い事件名は損害賠償請求事件でよいと思います。 印紙額の下に予納郵便切手 請求の趣旨について 5212万円の金員のところの「の金員」は削除 2を「訴訟費用は被告の負担とする。」にして改行をして 「との判決及び仮執行の宣言を求める」。とします。「との」というの が1,2のことで3の仮執行宣言が仮執行の宣言を求めるとなります 請求の原因について 2,原告は平成14年7月21日に被告との間で以下の約定にて建築設計工事請負契約を締結した。 項目ごとに約定の重要な部分を書いてください 3~7については引き渡しが遅れたことと仕様書と現状が違う旨だけの記載で十分と思いますが,書いたままでも良いと思います。(書記官にも確認してください) 仕様書との違いについては現場の写真などを証拠として提出した方が良いと思います。 9~11の項目を8の(1)~(5)ぐらいで記載して合計いくらとすれば良いと思います。
お礼
ご教示有難うございます。 裁判所で担当となる書記官は訴状内容に関して、「もっとこういうふうに書いたほうがよいですよ」とか中立的な立場なのにあるのでしょうか? 訴状はちょっと間違えると、逆に揚げ足をとられて負けてしまう、恐ろしいもので細心の注意を払って作成しなければならないものでしょうか? それとも口頭弁論中に主張を変えることはできますか? とりあえず、皆様のご教示を参考にして書き直したので、もう一度投稿させて頂きます。 ご教示お願いいたします。
- tpedcip
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民法709条は例として書いたものです。 請求の法的根拠を調べていないのですか? 瑕疵担保責任は民法570条、566条ですが、時効は1年のはず。 だからこれは無理と思います。 法的根拠は自分で調べて下さい。 訴状副本 1通→訴状のコピー 甲1号証(写し) 1通 資格証明書 1通→貴方は弁護士?不要です。 相手が法人の場合、登記簿謄本(全部事項証明書)が必要。
お礼
ご教示有難うございます。 法的根拠はよく考えると709条不法行為は確かに変ですね。 NO.3さんがご教示して頂いた民法634条が最適でしょうか? 当方、交通事故の小額訴訟は行ったことがあるのですが、ここまで多額な訴訟は初めてでして。
- tpedcip
- ベストアンサー率47% (368/776)
1.訴訟費用は被告の負担とする、との判決ならびに仮執行の宣言を求める。→訴訟費用は被告の負担とする。 2.原告・被告の名前が必要 3.請求の原因の中に法的根拠が無い。 請求の原因を少しまとめる 責任原因(法的根拠例えば民法709条に基き原告に発生した損害の賠償責任を負うとか)、原告の損害およびその額と言う風に。 4.12は請求の原因のまとめとする。 よって被告は****に基き(例えば民法709条に基きとか)原告に対し,金5212万円の金員及び、これに対する訴状送達日の翌日から支払い済みに至るまで年5分の割合による金員を支払え。 5.証拠方法・・・被告から答弁書が提出され次第、その他も追って提出する予定である。 (見積書等の証拠提出が必要となる)
お礼
ご教示有難うございます。 確かに法的根拠をうたってませんね、 この場合よくある民法709の不法行為になるのでしょうか?
補足
訴状のように仕様書の証拠があるので、判決に長引くケースではないでしょうか?
- shakataku
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4.友人に相談すると 7.友人に相談したところ「泣き寝入りをせず訴訟を行うべき」と勇気づけられ 専門職ではありませんが 上記の部分は不要だと思います (表現が弱くなる・友人を引き合いに出すのはご法度) 金額云々は 専門家にお願いします
お礼
ご教示有難うございます。 泣き寝入りを考えていましたが友人に訴訟を進められました。 友人から背中を押されたかたちはご法度なのですか? あと、最後の 1訴状副本 1通 ? 3資格証明書 1通(被告が法人の場合の商号謄本のことですか) 何でしょうか? また、和解せず判決になった場合、提訴からどのくらいで判決になりますでしょうか?
お礼
ご教示有難うございます。 民法をご教示どおり見ました、 確かに709条の不法行為より、 634条2項「請負人の担保責任」がおっしゃるとおり妥当だと思いました、ご教示有難うございます。 ただ、契約不履行は時効10年ですが、634条は如何でしょうか? 時効切れではないでしょうか?