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棚卸資産の廃棄損・評価損(法人税)
(1)期中で棚卸資産の廃棄があった場合 (2)期末に評価損を計上する場合 上記の場合に、税法上の観点から揃えたほうがいい証拠資料、作成しておいたほうがよい表にはどのようなものがあるか教えてください。 宜しくお願いします。
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noname#24736
回答No.1
1.社内的に廃棄を決定するまでの経過が判る書類として稟議書などと、実際に廃棄処分をしたことを証明する書類として、廃棄業者の証明書が必要です。 2.社内的に評価損の計上を、決定するまでの経過が判る書類として稟議書などと、評価額の妥当性を証明するものが必要です。 なお、棚卸資産の評価損の計上の要件については、参考URLをご覧ください。
お礼
早速の回答ありがとうございます。とても簡潔に分かりやすく教えていただいて助かりました。廃棄と評価について税務上問題が起こらないようにするには物理的に廃棄する場合にも、評価換えの場合にも社内的な稟議書が必要なんですね。