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事業用買換え

法人が翌期以降1年以内に買換え資産を取得する見込であるときは、特別勘定を設定して課税の繰延べができると思いますが、もし予定通り取得できない場合には繰り延べた利益にかかる法人税に延滞税はかかるのでしょうか。

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  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.1

繰り延べた利益にかかる法人税に延滞税がかかることはありません。 「取得の日から一年を経過する日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する」訳ですから、翌年度の税額が増えるだけで、前年度の税額が遡って増額されるわけではありません。 なお、特別勘定の設定が、仮装隠蔽によるものであったようなときは、当然加算税の他、延滞税もかかります。

mafu12
質問者

お礼

ありがとうございました。よくわかりました。

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