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借地権を譲渡するには・・・!

地主の同意が要るかと思いますが、第三者の小生が、地主から底地を、家主から借地権(家屋)を譲り受ける場合には、どういう点に注意をすれば良いのでしょうか? 地主から底地を買い受ける話より先に、家屋(借地権)を買い取る話が纏まった場合、例え地主と底地買収の交渉中と雖も、やはり地主の同意が無ければ家屋(借地権)を買い取る事が出来ないのでしょうねえ? お尋ね致します。以上、宜しくお願い申し上げます。

みんなの回答

  • 0621p
  • ベストアンサー率32% (852/2622)
回答No.3

理論上は、借地権だけ先に買い取る場合は地主の承諾が必要ですから、先に底地を地主から買ってから借地権を買い取るほうが良い、ということになりますが、地主とも交渉中ということであればその交渉次第ですから何とも言えませんね。値段の問題もありますし。一番良いのは両方同時に買い取ることだと思いますが。

  • anamato
  • ベストアンサー率14% (30/201)
回答No.2

借地権の譲渡及び売買においては、地主さんの書面による承諾が第一条件です。 この場合の書面による承諾には、地主さんの実印と印鑑証明書も含みます。 地主さんの承諾なしには、勧められません。

noname#65504
noname#65504
回答No.1

>やはり地主の同意が無ければ家屋(借地権)を買い取る事が出来ないのでしょうねえ? 基本的には地主の承諾が必要ですが、できる場合があります。 地主の承諾をもらえない場合、裁判所に地主の承諾に変わる裁判所の許可を裁判所に請求します(これは今の借地人側=建物の所有者側ですること)。 譲渡することで地主に多大な迷惑などがかかるようなことがなければ、裁判所は許可を与えることが多いようです。ただし承諾料の支払いが命じられることが多いようです。 裁判所の許可がもらえれば地主の承諾なしに譲渡できます。

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