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貸宅地を更地にした場合の借地権消滅
旧借地借家法において、借地人が、借地権を売却するため所有する家屋を解体し更地にした場合、買手が現れず2年以上放置状態になれば、借地権は消滅し、その権利は無償で地主のものになるでしょうか。宜しくお願いします。
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- nagata2017
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回答No.1
なりません。 旧法借地権は貸したら帰ってこないとまで言われるくらい借地権者側が法律で守られていました。 その法律があった時期に契約したものは 新法ができても 旧法が適用されます。