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関連当事者との取引に関する注記
会社法と金融商品取引法では関連当事者との取引に関する注記内容が異なるとのことですが、注記とは何にするのでしょうか? 個別注記表であっていますか?
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会社法上は、原則として個別注記表に記載します。 他方、金融商品取引法上は、原則として「キャッシュ・フロー計算書の次」に記載します。
会社法と金融商品取引法では関連当事者との取引に関する注記内容が異なるとのことですが、注記とは何にするのでしょうか? 個別注記表であっていますか?
会社法上は、原則として個別注記表に記載します。 他方、金融商品取引法上は、原則として「キャッシュ・フロー計算書の次」に記載します。
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