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関連当事者の債務保証注記について
関連当事者の開示に関して教えてください。 親会社が連結子会社の債務保証をしている場合、開示すべきかどうか重要性の判断は適用指針によると「期末における債務保証等(被保証債務等)の金額で行う。すなわち、保証の極度額が設定されている債務保証であれば、極度額ではなく期末時点での保証額での判定となる」とありました。 この「極度額」と「保証額」の意味の違いが分かりません。 債務保証の上限が4億、期末時点で連結子会社が2億借入していた場合、極度額=4億・保証額=2億ということでしょうか。
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あなたの考えているとおりだ。 そこでいう「極度額」は、根保証を想定したものだ。開示時点で現に負担する可能性のある金額を開示する趣旨だから、保証しうる上限を示す極度額ではなく、現時点で保証している保証額により判定することになる。
お礼
ありがとうございます。「開示時点で現に負担する可能性のある金額を開示する趣旨」…これだととてもわかりやすいです。