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最終的に経費として認められるかどうかは

基本的な質問で申し訳ありません。小さな会社で事務をしています。 普通の会社だったら社内のチェック体制もあるだろうし、ベテランも揃っているでしょうから「この領収書は駄目ですよ~」ということも習慣的に・職掌的に・決まっているものだと思いますが、 最終的に経費として認められるかどうかは税務署の担当者さまの胸先三寸、というところですよね。(違う?) 今疑問に思ったのは、わたしは経費としてアリだと思うんだけど、税務署に持って行った時認めてもらえるのだろうか?というものについて、具体的にはたとえば研修旅行費です。 旅行の日程表を見る限り、まじめに研修しているだろうと思えるし、ツアー代のみを経費とすることに(わたしは)大丈夫だろうと思ったのですが(しかし高額)それがもし税務署で「駄目!」だといわれた場合、実務上はどういうことをしなければならなくなりますか? それは決算をして、税務署に書類を提出するときに起こることですよね? ということは翌年度で差し引きをするということになりますか? 何しろ会社は出来たばっかり、わたしは支店の経理しかしたことがなくて、対外的な手続きのことはこれからお勉強なのです。 ふと疑問に思いました。お答えいただければ嬉しいです。

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

研修旅行費は、旅行の日程表などから観光などが無く、あくまでも研修目的であり、その研修が業務に関連するものであれば、旅費だけでなく研修費なども経費として認められます。 仮に、研修の内容が業務に関係なかったり、観光目的などであった場合、申告の時ではなく、税務調査の時に経費の内容をチェックしたときに、経費として否認されます。 否認された場合、研修費などの場合は、社員であればその社員に対する「給与」となり、役員であれば「役員報酬」となります。 いずれの場合も、その社員や役員に対して源泉税が課税され、「役員報酬」であれば損金として認められません。 従って、税務署から「更正の決定(申告所得額の増額)」をうけるか、場合によっては「修正申告」をするように指導されます。 更正決定と修正申告については、参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www.tabisland.ne.jp/explain/zeikin/zeik03.htm
noname#5798
質問者

お礼

申告の時ではなかったのですね。税務調査はたしか数年ごとに来るものですよね。調査に来る方が「どう見るか」ということでそれなりに変動がありますよね。とりあえずその時になってみないとわからない、ということですよね。 今心配になったのは、逆にこの旅行が立派に研修費として認められた場合、 それにかかった当然の経費(成田までの交通費や日当など)を会社として支払っていない場合、「会社が不当な利益を得ている」とみなされるものでしょうか。 重ねての質問ですので、非礼かと思いますが……。(もしアレな時は通り過ぎてください) ちなみに旅費規程などはまだありません。

その他の回答 (5)

noname#24736
noname#24736
回答No.5

#1の追加です。 この旅行が立派に研修費として認められた場合、それにかかった当然の経費(成田までの交通費や日当など)を会社として支払っていない場合、「会社が不当な利益を得ている」とみなされことはありません。 本来、会社が負担すべきものを負担しなかった場合、会社の利益が多く計上されるだけですから、税務署としては何ら異議を唱えることは有りません。 逆に、個人が負担すべき費用を会社が負担した場合に、税務上の問題(給与や役員賞与となる)が発生するのです。

noname#24736
noname#24736
回答No.6

#1の追加です。 この旅行が立派に研修費として認められた場合、それにかかった当然の経費(成田までの交通費や日当など)を会社として支払っていない場合、「会社が不当な利益を得ている」とみなされことはありません。 本来、会社が負担すべきものを負担しなかった場合、会社の利益が多く計上されるだけですから、税務署としては何ら異議を唱えることは有りません。 逆に、個人が負担すべき費用を会社が負担した場合に、税務上の問題(給与や役員賞与となる)が発生するのです。

noname#5798
質問者

お礼

重ねてのご返答どうもありがとうございました。 心配事がまた一つ消えました。 ありがとうございました。

  • foolscap
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回答No.4

追伸です; 先の回答で交際費認定もあり得ると書きましたが、交際費の税務上の損金算入限度は資本金によって異なります。 5,000万円超だと0で、交際費となる全額が経費として認められませんが、それ以下ですと 1,000万円以下、1,000万円~5,000万円の区分に応じて所定の計算によって算入枠が定められています。 したがって、交際費として認定された場合は、mikanさんの会社の資本金がもしも5,000万円以下でしたら、その全額が経費否認となるのではなくて所定の限度枠を越えた額が否認されることとなります。 ということで、その計算によっては交際費認定された方が得..ということも考えられるので、そもそも福利厚生費でいけるのかどうか、もしダメなら、給与認定なのか交際費なのかなど当局にお聞きになった方がいいように思います。

  • foolscap
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回答No.3

もっぱら社員の慰安のために行う旅行は福利厚生費として経費に認められることになっています。 近年、海外に行くケースも多くなり、私は経験ありませんがアジア圏だと海外でもOKという情報も耳にしたことがあります。 福利厚生費として認められない場合の扱いは、給与というより交際費認定の可能性が高いような気がします。 もし、確定申告後の調査で交際費認定されますと追徴課税され、延滞税や加算税などの付帯税も課せられるので、mikanさんの会社の研修旅行が福利厚生費とされる範囲のものかどうかを事前に確認することをおすすめします。 税務署が近いそうですし、慣れていらっしゃるようですのでぜひ尋ねてみてください。 もし、今回の計画内容でだめの場合に、どうすれば経費とされるかのアドバイスもついでにお聞きになったらいいと思います。 事後に調査で給与認定されますと、会社は源泉徴収義務者ですから源泉徴収漏れということでその時点で納付することになり、納付した額は対象となった人たちから、その後の給与等から控除する処理が必要になります。 同様に確定申告後の調査で交際費認定されますと、法人税の過少申告となりますから、調査後に決定、通知される「更正」に従って、付帯税と合わせ追加納付することになります。 最近は、特に小規模の会社の場合は、調査結果を修正申告するように指示される場合も多いようです。 その場合は所定の期限までに申告し、同様に付帯税を合わせた追加納付をすることになります。

noname#5798
質問者

お礼

たびたびありがとうございます。今回の個別のケースでは福利厚生にはなりそうもありません。(ご存知のようにもともとその前段階から問題が発生しているのです) しかしお伺いしたかったのは旅行代に限らず「もし認められなかったらどうなるの?」という一般的な疑問でしたので、後半部分の処理の流れは大変参考になりました。 ご回答ありがとうございました。

  • MSZ006
  • ベストアンサー率38% (390/1011)
回答No.2

その支出が業務上必要なものであり、かつ、その金額が常識的な金額であれば経費となります。例で挙げられている研修旅行費は微妙な問題も含んでいますが、仰るようにまじめな研修であり、金額がそれなり(「それなり」というのもなんだかあやふやですが…)であれば全額経費として認められるはずです。もし税務調査で調査官が否認した場合は、賞与として扱うことになるケースが多いと思います。この場合は源泉所得税の問題と、対象が役員の場合は役員賞与の損金不算入の問題が出てきます。翌年で差し引きというより修正申告をすることになるかと思います。

noname#5798
質問者

お礼

なるほど、そういう場合は役員賞与になる可能性もあるのですね。 もっと個別の話をしますと旅行自体は会社設立前で、また微妙な問題をはらんでくると思いますが、質問でお伺いしたかったのは一般的な場合ですので、ご回答は大変参考になりました。 ありがとうございました。

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