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社長の経費私的流用で社会的制裁を望む会社員の悩み
- 都内の零細企業で働く会社員が、代表取締役による経費の私的流用に悩んでいます。
- 長年に渡り経費を私的に流用していた代表取締役の行為が明るみに出たことで、会社員は社会的制裁を望んでいます。
- 会社に対して税務署への密告や他の公共的機関への告発を検討している会社員は、社長の経費私的流用による社会的制裁を目指しています。
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(1)この事実を税務署へ手紙で密告したいのですが可能でしょうか?また、その結果、税務調査等の効果は期待できますでしょうか? ・税務調査を実施するかどうかは、税務署が判断します。 ・別の回答の中に「税務署は申告書の受付のみ」とのくだりがありますが、基本は税務署が税務調査を実施します。大規模な事案、悪質な事案について国税局が調査を実施します。 ・すぐに調査が実施されなくても、このような「タレこみ」は資料として税務署内に蓄積されていき、調査の際に活用されます。 ・資料の内容の信憑性や具体性が高く、早急に調査をすべきと判断されれば、本年度中に調査対象になることもあります。 ・長期間で見れば、全くの無駄にはならないと考えられます。 ・具体的な課税は、 (1)会社は経費を否認されます。(経費が無くなる分だけ課税所得が増えます) (2)社長は「認定賞与」になります。(自身の収入として課税されます) (2)他に公共的な機関で密告したことにより社会的な制裁を与える方法はありますでしょうか? ・難しいと思います。 ・業務上横領や背任(役員なので背任にあたると思います)は、会社が告発しないと事件になりません。 ・零細企業とありますから、家族親族を基本とした経営ではないでしょうか。単純に解雇して放り出す、ということにはならないかもしれませんね。
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- hue2011
- ベストアンサー率38% (2801/7250)
バランス意識というか、平常心を持ってください。 社長は、個人的に会社の金を経費として使用したんですね。 被害をこうむったのは会社ですね。 外の人たちには何ら被害はないし、そもそも金の使いこみなんて民事ですね。 どうして、社会的制裁を与えることができると思うのですか。 そして、そもそも社会的制裁とはどういうことを期待していますか。 社会に対し被害がでたから告発したりするのが社会的制裁です。被害出ていません。 この件を罰することができるのは会社自体だけです。唯一の被害者ですから。 問題にしようと思うなら、組合で議決した上、社長に公開質問をするぐらいです。 次に、「税務署に密告」といいますが、相手を誤解していませんか。 国税局に通報、ならわかりますが、単純に納税の受付窓口にすぎない税務署に何か言ったって、税務署が困るだけです。 マルサの女、なんて評判になったのは税務署の職員ではないですよ。国税査察局です。 国税でも通報されても困りますね。 明らかに脱税なのであればまだしも動きようがありますが、使いこんだお金はすべて経費にして落としているんでしょう。 だったら会計的にはつじつまが合っています。 仕訳の間違いがあるというほどのことも生じていません。 帳簿が合っているのに、国税査察が動くようなことはできません。 大量の隠し現金があるとかでもない限り、動くだけ人件費の無駄になりますから。 だから、あなたは社内で動いて騒ぐ以外の選択肢はないのです。 創業者が許すというのであれば、創業者に対し、社員全員の意志として損害賠償の裁判を起こすしかありません。 ま、それは勝手ですが、もう会社に居続けることは困難になるでしょうね。 どういう騒ぎをするとしても、会社の対外的な評判を落としますから、売上には響くでしょうし、同僚からどう思われるかと言う点もあります。
- ithi
- ベストアンサー率20% (1972/9601)
43874387m さん、こんばんは。 創業者さんに相談して、その社長さんには辞めてもらって、退職金は出ないことにすればいいと思います。これだけで社長さんの社会的名誉はかなりダメージを負います。預貯金とかがあれば、いくばくかの金額を返却してもらいたいでしょうが、そんな人ですから、まず、無理かもしれません。小さな会社というのはこんなところで傷がついてしまうと信用回復が無理になる可能性もあります。 (1)この事実を税務署へ手紙で密告したいのですが可能でしょうか?また、その結果、税務調査等 の効果は期待できますでしょうか? こんなことをすれば、会社の信用がガタ落ちになります。お金の計算がドンブリだといわれても何も言えないでしょう。 (2)他に公共的な機関で密告したことにより社会的な制裁を与える方法はありますでしょうか? 警察でしょうか?背任横領の罪というやつですね。でも、しっかりした証拠というものがないと密告できませんよ。でも、こんなことをすれば、会社の信用がガタ落ちになりますよ。
- aahanako
- ベストアンサー率45% (81/178)
>(1)この事実を税務署へ手紙で密告したいのですが可能でしょうか?また、その結果、税務調査等 の効果は期待できますでしょうか? 密告するのはあなたの勝手ですからいつでもできます。 税務署が税務調査をするかどうかは税務署の判断です。 ただ、もし税務調査が入ればあなたが密告したことはすぐにばれますので、あなたは会社を辞める覚悟が必要です。 >(2)他に公共的な機関で密告したことにより社会的な制裁を与える方法はありますでしょうか? 罪としては業務上横領、特別背任、所得税の脱税となりますが、基本的に零細企業のそのような件で動くほど公的機関は暇ではありません。 オーナーが問題としないならそれを処罰することは難しいでしょう。 オーナーの判断が納得できないのなら何をするにしてもあなたは会社に残ることを考えてはいけません。 (オーナーの方針に従わないのは社長ではなくあなたということになります)
- eroero4649
- ベストアンサー率32% (11074/34516)
1. その社長が私的流用をしていた分は、会社が確定申告するときも損金として処理していたことになります。つまり税務署からすると単純に「会社が不法に損金処理をして税逃れをしていた」となります。そのお金が私的流用されたかどうかなんて税務署は関係ありません。税務署が関心を持つのは「本来もっと税金をとれたはずなのに、この会社は払わなかった」という一点だけです。であるならば、税務署がやることは会社を監査して追徴課税をすることになります。 とりあえずオーナーから「余計なことをしやがって」といわれることは免れないでしょうね。だってその私的流用発覚に伴って修正申告したわけじゃないのでしょ? 2. 社会的制裁って、なんですか。一般的には使い込みがバレたら解雇されるのではないですか。解雇を超える社会的制裁ってなんなのかしらと思いますけれども。 もしオーナーが解雇していないなら、それはオーナーの判断なのでその部下がああだこうだ喚いたところでどうにもならないです。一般的には、社長という立場を利用してそれだけ私的流用して解雇にならないなら、もっと小さい金額なら俺もチョロまかしても解雇にならないと他の連中も思い始めてしまうものですけれどもね。
- t_ohta
- ベストアンサー率38% (5238/13705)
税務署へ通告するのはいいですが、その結果法人税の申告漏れ等を指摘されると会社が税金や追徴金を払わなければいけなくなり、損をするのは会社と言う事になるかもしれませんよ。 そして、株主が役員に損害賠償請求をしないと決断してしまうと、雇われ社長は得して終わり、会社の経営に影響が出たら従業員が路頭に迷うような事になる可能性もあります。 オーナーさんはその辺りを心配されているのかもしれませんよ。
- trytobe
- ベストアンサー率36% (3457/9591)
この窓口から、「会社に所属する者が」「在職中に」通報してください。 省庁へはご自身の名前を名乗らないといけませんが、省庁が摘発に会社に行くときには誰からの情報かは匿名にされる「公益通報」の仕組みです。 国税庁の公益通報の受付・相談窓口|公益通報|国税庁 https://www.nta.go.jp/sonota/sonota/koekitsuho/madoguchi/02.htm 公益通報等|調達・その他の情報|国税庁 https://www.nta.go.jp/sonota/sonota/koekitsuho/01.htm