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保証金の償却

教えください。 店舗の賃借契約で、契約書の保証金の償却の欄に 「建物引き渡し時に30%」 と記載されているのですが、 現段階で経費に出来るのでしょうか? 将来減額されるのは確定してるので、 経費に計上できそうな気もしますが、 事業を継続していて引き渡し時期は未定ですので、 経過年数で按分することができないのでダメなような気もします。 よく分からなくなってきてしまいました。 どなたか教えてください。 税務署の指導、実務指針、規定など 根拠も教えていただければ幸いです。

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  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.2

いわゆる敷引の一種と考えられます。 そうであれば、税務上の繰延資産として、仕訳上は前払費用(賃借期間が1年を超える場合には長期前払費用)に計上し、賃借期間に渡り月割で「(長期)前払費用償却」などの科目に振り替えることで費用化(損金化)するのが原則となります。 賃借期間は、5年と契約上の期間とのいずれか短いほうで構いません。自動更新条項があったとしても、当初期間で構いません。 賃借期間が定まっていない場合には、5年となります。 参照条文: 法人税法2条24号 法人税法施行令14条1項6号ロ 法人税法基本通達8-1-5(1) 同8-2-3

その他の回答 (1)

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

できません。退去時に計上してください。

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