経験者の皆様のお知恵を拝借したいです。
特許翻訳で、「○○を特徴とする」を、characterized by comprisingと訳すのは好ましくないと言う意見を、ネットで発見しました。
確かに、characterized by をつけずに、移行句をcomprisingだけにしても、なんら問題はないし、シンプルでよいようにも思われます。
しかしながら、characterized by をつけることが好ましくない理由が、いまいちよくわかりません。米国、欧州など英語圏の侵害訴訟で問題になったことがあるんでしょうか。
それとも、あくまで、クレームはシンプルであるべきだ、という考えからきているのでしょうか。
よろしくお願いします。