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米国出願時、独立クレームに移行部は必須?
米国出願において、独立クレームには、プリアンブルの後に移行部(comprising:)を書くことが必須条件となっているのでしょうか。 逆の問い方をすると、独立クレームにおいて、移行部無しに、以下のような構成で書くことは禁止されているのでしょうか。 A device, wherein ...., ....., and ...... 素人質問ですが、どうぞよろしくお願いいたします。
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お礼
レス有難うございました。 35USCの112条を読んでみたのですが、ここにはクレームの形式についての具体的な指示自体はあまり書かれていないように見受けられました。MPEPにより詳しく指示があって、それに従わないと112条を理由に拒絶されてしまう、ということでしょうか。 しかし、プリアンブル、移行部、ボディが明記されないと、拒絶理由通知を受け、審査期間が長引くという現実的な問題は、こういう形式が必須条件であるためのいちばん大きな根拠になりますね。貴重なご意見有難うございます。