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侵害されていそうかどうかも不明な場合、米国特許の侵害の証拠をディスカバリー手続でつかめますか?

自社の米国特許権を権利行使したいが、相手製品を入手できないし、入手したカタログの記載からは相手製品の技術情報もほとんど把握できないので、侵害していそうかどうかもわからない。そこで、侵害訴訟を提起して、ディスカバリーという制度を使って、相手方から内部資料などを入手して、侵害の証拠をつかみたい。こんな事が法的に許容されるかどうかを教えてください。もし、法的に許容されないのであれば、どうしてでしょうか?

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noname#1651
noname#1651
回答No.1

侵害訴訟を起こす場合、侵害品を特定し、侵害品のどの部分が自分の権利をどのように侵しているか特定しなければなりません(日本の侵害訴訟では「イ号物件の特定」といいます)。 それができないうちは、例えアメリカでも侵害訴訟を起こすことはできないと思いますが。

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