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脅迫罪について
不法行為を行った人に対して、次のような発言をした場合、脅迫罪に該当するのでしょうか? 発言の内容は、「あなたを社会的に抹殺することができる。仕事は懲戒解雇となり、 保険も免許も使用できなくなる。また多数の裁判を起こされ、資産も凍結され お金も借りることができず、最後は一家そろって無理心中することになる」や、 「一族根絶やしにしてやる」などの内容です。これらの発言については当事者以外にも 知っている人が複数います。このような場合、これらの発言は脅迫罪に該当するのか、 どたかおわかりになる方がいらしたら教えてください。
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noname#60222
回答No.1
>、「あなたを社会的に抹殺することができる。仕事は懲戒解雇となり、保険も免許も使用できなくなる。また多数の裁判を起こされ、資産も凍結され お金も借りることができず、最後は一家そろって無理心中することになる」 これは、多分脅迫罪は成立しませんね。 >「一族根絶やしにしてやる」 明らかに、脅迫罪の構成要件に該当します。 しかし、この程度ではまず警察は相手にしてくれません。 しかし、とりあえず、警察署に行って、相談してください。 相手にしてくれなくてもいいんです。 実際に警察署に行き、警察官に相談した、という「実績」があることによって、相手を威嚇・牽制することができます。 また、今度言われたら、IPレコーダーとかで録音しておきましょう。 その際、警察が相手にしてくれなければ、検察庁に行きましょう! 意外に知られていないのですが、検察庁も、犯罪被害の相談に乗ってくれます。
お礼
早速の回答ありがとうございます。 「一族根絶やしにしてやる」という発言が脅迫罪の構成要件に該当するのですね。 検察庁も相談に乗ってくれるとはしりませんでした。 参考になりました。どうもありがとうございます。