- ベストアンサー
これは脅迫に該当しますか?
どこに相談したら良いかわからないため、ここで質問させていただきます。 知人・友人・家族・上司・同僚など、私以外の第三者に私を「殺す」と発言した場合、脅迫とみなせるのでしょうか? 詳しい状況を書くことはできませんが、これは2週間程前のことです。 発言した本人が本気なのかどうかは不明ですが、まさかとは思いながらも、やりかねない人のようにも思え、まったく外出できない訳ではありませんが、どこかで会ったらと思うと恐ろしいです。 私が直接聞いたのでなくても、法律上、脅迫となるのでしょうか? その発言が私に伝わることは予期できると思います。 どう対処すれば良いかもわからず、もしもと思うと、何か出来ることはないかと考えています。 何か御助言いただければと思います。どうかよろしくお願いします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
脅迫罪とは、生命、身体、財産に危害を加える旨を表明することですね。 誰も来ない山奥に掘った洞窟の中で 「moon-westside さんをぶっ殺してやる!!!」 と叫んでも、moon-westside さんには伝達されることはないので該当しません。 その人が持っている日記帳にこっそりと 「moon-westside さんをぶっ殺す!!」 と書いて、自宅の書斎にしまっておいても、これまたmoon-westside さんに伝達はされないので該当しません。 moon-westside さんの周囲の人間に危害を加える旨を伝えたとして、その時に moon-westside さんに伝言をしてほしい旨を伝えたり、ほのめかしたうえで、危害を加える旨を打ち明けたなら脅迫に該当すると思います。 ましてや今回はmoon-westside さんの耳に入っているわけですから、これはmoon-westside さんとしては堂々と警察に届け出ても何の問題もないと思いますよ。 脅迫罪は脅迫だけで成立します。 「脅迫されたくない代わりに●●しろ」 と交換条件をもちだすか否か、構成要件に必要ありません。 「脅迫されたくない代わりに●●しろ」と言い出したら、それは恐喝未遂罪(交換条件が金品要求の場合)。 実際に脅迫との交換条件に金品を取り上げられたら、それは恐喝罪。 詳しくは弁護士に聞いてみてください。
その他の回答 (2)
- seiginomikata51
- ベストアンサー率28% (25/88)
あなたが被害届を出せば脅迫罪になります。 相手は、あなたに恐怖を感じさせるために、人づてに殺人予告をしています。 あなたに心当たりがあるならまだしも、一方的なものであれば躊躇せず排除しないと、こういったことは今後、エスカレートしていきます。 毅然とした対応があなたを守ります。
お礼
ご回答、ありがとうございます。 原因となった出来事は心当たりがあります。相手に知られるのが恐ろしいので詳しい状況を書きませんでしたが、職務中の出来事で相手の方の約束違反であり、同じような違反をなさった方々にも職務として、同様の対応をさせていただきましたが、今まではクレームもありませんでした。 御助言の通り、毅然とした対応をとりたいと思います。 ありがとうございました。
- yoshi20a
- ベストアンサー率20% (470/2291)
脅迫ではなく、予告では? 殺さない代わりの条件があって初めて脅迫です。 たくさんの証人がいれば立件できるかも知れませんね。 聞いた方々がどう感じたかにもよりますけど。 対処・・・警察でしょうか。
お礼
回答いただきまして、ありがとうございました。 聞いた方は一人ですので、その人自身にも被害がおよびかねないことを考えると、証言してもらえないかもしれません・・・。
お礼
丁寧に詳しくご回答いただきまして、ありがとうございます。 別の方のお礼に書いた通り、その発言を聞いた方が一人のため立証するのが困難かもしれませんが、警察や弁護士の方に相談することも考えてみます。まずは、その脅迫の原因となった出来事を詳しく記録しておこうと思います。 警察に届け出ることも可能なようで、少し安心できました。ありがとうございました。