※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ネット脅迫の民事訴訟で開示された先方の情報の公開について。)
ネット脅迫の民事訴訟で開示された先方の情報の公開について
このQ&Aのポイント
ネット脅迫の民事訴訟で開示された先方の情報(住所氏名)は、訴訟目的の利用に限られるとされる。
脅迫は実現不可能な内容でも、相手が畏怖する場合に法的責任が成立する場合がある。
匿名同士でサイトを利用している場合、具体的な脅迫ではない限り刑事責任としての脅迫罪は成立しにくいが、民事訴訟の慰謝料請求は否定されない。
ネット脅迫の民事訴訟で開示された先方の情報の公開について。
ネット脅迫の民事訴訟で開示された先方の情報の公開について。
最近インターネット上のサイトで他利用者を脅迫するような書き込みがまれに見られます。ここでいう脅迫とは、他利用者の実生活を不当に巻き込む意思を含んだ発言です。
専門家に聞いたところ、脅迫というのは、実現不可能な内容であっても、相手がそれによって畏怖すれば、法的責任が成立する場合があるとのことでした。また、発言した側と発言を受けた側の双方が匿名であったとしても、脅迫の責任は必ずしも免れないそうです。ただし、発言した側と発言を受けた側の両当事者が匿名同士でサイトを利用している場合、刑事責任としての脅迫罪を成立させることは、よほど具体性を持った発言でない限り、実務上は困難であると聞きました。しかし、民事で慰謝料等の請求を行う訴訟と起こすことは、必ずしも否定されないとのことでした。
そこでこの場合における先方の情報について質問があります。専門家によると、法的手段の発動に際して開示された先方の情報(住所氏名)は、法律上訴訟目的の利用に限られると解されるそうです。すると、もしも当方が他の同一サイトの利用者に対し、脅迫発言の慰謝料を請求する訴訟を起こした場合、入手した先方の情報をインターネット等で公開すると、当方の側が名誉毀損罪(刑事)に問われる可能性もあるのでしょうか?
補足
当方が言っているのは、問題のあったサイト内などで該当者の情報を広く公にする行為です。