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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ネット脅迫の民事訴訟で開示された先方の情報の公開について。)

ネット脅迫の民事訴訟で開示された先方の情報の公開について

このQ&Aのポイント
  • ネット脅迫の民事訴訟で開示された先方の情報(住所氏名)は、訴訟目的の利用に限られるとされる。
  • 脅迫は実現不可能な内容でも、相手が畏怖する場合に法的責任が成立する場合がある。
  • 匿名同士でサイトを利用している場合、具体的な脅迫ではない限り刑事責任としての脅迫罪は成立しにくいが、民事訴訟の慰謝料請求は否定されない。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#124369
noname#124369
回答No.1

訴訟目的、つまり訴訟に関わる裁判所(弁護士を含む)への情報の開示自体は、名誉毀損には問われません。

fussball_minga
質問者

補足

当方が言っているのは、問題のあったサイト内などで該当者の情報を広く公にする行為です。