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脅迫罪について

私が働いているお店に警備会社から来てる人が居るのですが、その人がお店の女の子を妊娠させて堕胎したその子を捨てたそうなのですが、その事を会社に伝えるとその人は解雇されると思いますがその人に伝えると言った場合、私は脅迫罪になるのでしょうか? その女の子に相談されてどうしていいか、ちょっと分からないので教えて下さい

みんなの回答

  • yonesuke35
  • ベストアンサー率11% (609/5531)
回答No.3

   > その事を会社に伝えるとその人は解雇されると思いますがその人に伝えると言った場合、私は脅迫罪になるのでしょうか?  男女関係のことで会社は社員を首にする義務も権利もないのです。  人員削減されたとしても理由は男女関係とは無関係なものになります。 

02180418
質問者

お礼

回答有難う御座います。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.2

なる可能性があります。 脅迫罪においての脅迫は、人の生命、財産、身体、名誉、自由 (通説によれば貞操や信念も含む)に対して害悪する告知を行うことです。 相手が恐怖心を感じるかどうかは問いません。 会社に伝えられれば、その人は名誉を失うなどの不利益を受ける 怖れがありますので、脅迫罪になり得るのです。 ただし、場合によっては違法性を欠き、 成立しない場合もあります。 それはケースバイケースですが、会社は関係 ないのですから、あまりそういうことは やらないほうが良いですね。 尚、金を出さないとばらすぞ、という場合は 恐喝罪になります。 脅迫罪ではありません。

02180418
質問者

お礼

回答有難う御座います。 もし、警備員本人にお店の従業員の女の子を妊娠させて中絶したあと捨てるような事をしないで下さいと注意する事は問題ないのでしょうか?

  • kkanrei
  • ベストアンサー率23% (84/357)
回答No.1

1.「その子を捨てた」という意味の確認ですが、付き合うのを辞めた。別れたという意味ですね。 堕胎した胎児を捨てたということなら意味は別です。 2.「警備会社から来ている」の意味はお店が警備会社と契約していて、お店の巡回に来ているという意味ですね。  その人は警備会社の社員ですね。「その会社」というのは警備会社のことですね。 3.お店の女の子とはお店の女性従業員という意味ですね。そのお店のお嬢さんという意味でないですね。 上記の意味として回答します。 1.お店の女の子を妊娠させて、中絶させたことはなんら違法な行為でないので、警備会社に伝えても解雇理由になりません。社長から「取引先とトラブルになるようなことをおこすなよ。」と注意される程度です。 したがって、脅しの材料にならないので、警備会社に伝えても脅迫罪になりません。 また、警備会社の社員が違法なことをしていたなら、むしろ、これを警備会社に伝えて、社員の行為の不当性を訴えるべきで、正当な行為なので脅迫罪になりません。 2.たとえば、昔、窃盗罪などで捕まったことをねたに「金ださないと会社にばらすぞ」とか言った場合は脅迫罪になります。 3.今回のケースでも「妊娠させたのだから慰謝料を出せ。出さないと会社にばらすぞ」などと金銭を要求する目的で会社に報告するなら脅迫罪になる可能性があります。 私は弁護士でも検事でも警察官でもないですが、上記で正しいと思います。 老婆心ながら、質問が複数の意味に解釈できる文章になっているので、作文法について勉強した方がいいと思います。話しことばで使う場合と、文章とは違うので、気をつけた方がいいと思います。

02180418
質問者

お礼

丁寧な回答有難う御座います。 また、御指摘に注意して次回から質問させていただきます