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いじめと脅迫罪との境界
文部科学省の定義によると虐めは「こどもが一定の人間関係のある者から、心理的・物理的攻撃を受けたことにより、精神的な苦痛を感じているもの」とのこと。 また、刑法第222条では「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。」と記載されており、相手が恐怖心を感じるかどうかは問わない(抽象的危険犯)とのこと。 このことから判断すると、いじめは脅迫罪に該当し、その中で1)被害者が子供であること、2)被害者が苦痛を感じていることの用件を満たす行為であると考えられます。 またいじめが脅迫罪に該当するとすると、その事実を知りながら隠蔽して正犯(虐める側)のいじめを容易にしていた場合、”刑法62条1項(幇助) ”に該当するかと思われます。 しかしながらマスコミ等は如何とらえても”いじめ⊂犯罪(脅迫罪・恐喝罪・強盗罪 等)”とは受け取れられない報道をしていると思われます。 これは私の読解力が低いためでしょうか?(文部科学省の定義、及び刑法記述内容において私が読み取れなかった行間があるのでしょか?、それともマスコミの報道に対する私の受け取り方に問題があるのでしょうか?) もしマスコミの考えているいじめの定義が文部科学省のいじめの定義と異なっていたとしたら、”いじめ⊂犯罪(脅迫罪・恐喝罪・強盗罪 等)”とはならない可能性もあります。 この場合、マスコミの考えている定義とはどのようなものなのでしょうか?またその際のいじめと脅迫罪との境界は? 文部科学省の定義と刑法に基づけば、いじめに関しては直ぐに警察が関与すべきで警察の関与を(明らかないじめ行為の防止行為なしで)拒む行為及び警察が通報を無視する行為は脅迫幇助罪で処罰されるべきであり、粛々と犯罪者を検挙すれば話がすむことではないでしょうか?(あわせて被害者が容易且つ安全に犯罪を通報できる仕組みを確立すると共に一般大衆に周知徹底させることも必要と考えられるが) 何かマスコミが取り上げているいじめ問題は本質から外れたところで、単に視聴率確保で報道している様の思えてなりません。 本質問の回答は、上記した内容でなくても(できたら上記質問の回答も含めて)、貴方の考えているいじめと脅迫・恐喝・強盗罪との境界を回答していただければありがたいです。少しでも多くの人の意見を聴きたいと思っていますので、しばらくは締め切りはいたしません。また質問の性質上、ベストアンサーは決められませんのであらかじめそのことをご理解いただきたく存じます。
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テレビで小中高生の自殺の原因の6割が不明と放送されていました。 思考盗聴機が原因で自殺しているんですか?
- hekiyu
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”いじめは脅迫罪に該当し” ↑ 該当する場合も、該当しない場合もあります。 生命、身体・・に該当しないイジメもあります。 吉凶禍福を告げても脅迫になりませんし、あいつにやられるぞ というのも脅迫になりません。 ”その事実を知りながら隠蔽して正犯(虐める側)の いじめを容易にしていた場合、”刑法62条1項(幇助) ” に該当するかと思われます。 ↑ そう単純には行きません。 イジメの後、隠匿しても幇助にはなりません。 ”マスコミ等は如何とらえても”いじめ⊂犯罪(脅迫罪・恐喝罪・強盗罪 等)” とは受け取れられない報道をしていると思われます。” ↑ 殴ったりしていた、という報道は無かったのですか? 殴れば暴行ですよ。暴行罪が成立する、なんて言わなくても殴った、という 報道で十分ではないでしょうか。 ”警察の関与を(明らかないじめ行為の防止行為なしで)拒む行為及び警察が 通報を無視する行為は脅迫幇助罪で処罰されるべきであり” ↑ 幇助というのは、犯罪を幇助することです。 だから、犯罪行為が終わった後では、幇助罪は成立しません。 ”被害者が容易且つ安全に犯罪を通報できる仕組みを確立する” ↑ 現在でも通報は容易です。 問題は、警察の腰が重い、ということです。 これはイジメに限りません。 小さな犯罪では、警察は見向きもしません。 通報しても、動きません。 被害届や告訴状を出そうとしても中々受理しようとしません。 これは改めるべきだと思います。
- oska
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>これは私の読解力が低いためでしょうか? 日本語は、グレーゾンの発言方法が色々ありますよね。 従って、(その人の信条・思想によって)どのようにでも解釈できます。 >直ぐに警察が関与すべきで警察の関与を(明らかないじめ行為の防止行為なしで)拒む行為及び警察が通報を無視する行為は脅迫幇助罪で処罰されるべきであり、粛々と犯罪者を検挙すれば話がすむことではないでしょうか? 大津市立皇子山中学校事件に関して言えば、加害者とされる小網健○の祖父は「元滋賀県警幹部」です。 祖父は、済生会滋賀県病院安全管理室に天下っています。何故か、済生会滋賀県病院は否定していますがね。(爆笑) http://www.saiseikai-shiga.jp/bumon/anzen/pdf/mrm2011_0520.pdf 祖父によれば、42年間被害者の立場になって警官をしていたとの事です。 今回も、被害者である孫(小網健○)の立場になって滋賀県警一丸となって「いじめは無い。単なる自殺だ!」と頑張っています。 学校・教育委員会の調査も、(被害者?である孫を守る為に)拒否した事は地元では有名です。 木村束麿○(事件後、大津から京都市立近○中学校に転校) 山田 晃○(事件後、大津から京都府宇治市広○中学校に転校。何故か、姓を佐田と改名?) かれらも、親がPTA会長+大津市婦人連絡協議会会長として、「我が子は被害者だ!」と調査を拒否中です。 皇子山中学校校長・教育委員会も、「3名にも、人権がある」と主張しています。 >いじめと脅迫・恐喝・強盗罪との境界を回答していただければありがたいです。 これは、被害者でなければ分かりませんね。 ここまでがいじめ。ここまでが、脅迫・・・。 線引きは、不可能です。 当事者によって、受け止め方はまちまちです。
お礼
ご回答ありがとうございます。 一般人の発言においてはグレーゾーンがあっても問題は無いと思いますが、少なくとも報道関係・行政関係の方の発言は極力誤解を生まないような可能な限りグレーゾーンのない発言をすべきでは内科と思うのですが如何でしょうか?旧来は報道関係の方々にもそのような意識があったように感じられましたが近年はどちらかというと誤解による煽動をしている感が射止めません。 加害者とされる方たちの人権は、地下鉄で毒ガスを撒かせた元某宗教の教祖様の犯罪者にも人権が認められているので当然人権は或るはずで、特に主張して如何こうというものではないと思いますが、何か意味があるのでしょうか? また大津事件に関しては、いじめと自殺の因果関係は不明であっても、傷害、脅迫、暴行、恐喝についてはすでに色々と(状況)証拠は挙がっていると報道させていますが、それに対する反証はされておられるのでしょうか? 境界の件、後半の各罪については日本は少なからずとも法治国家であるので刑法に記されており、客観的には境界が規定されております。(ただ各個人の受け止め方は色々あると思われますので、回答いただいた方の主観的な境界でも回答いただければ色々と参考になりますのでありがたいと思います) いじめについては質問の項に書かせていただいたような文部科学省の定義がありますが、この辺についてはどのように思えわれますか?意見は色々あって問題ないし、色々あるべきだと思います。見識を広めるためにはできるだけ多くの意見を聞き入れることが重要かと思いますので、もし問題ないようでしたら個人的なご意見でもいただけると幸いです。
- HAL2(@HALTWO)
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「いじめ」とは「虐める行為」そのものが目的であってそれ以外の目的は問わない。 「恐喝」とは「恐喝行為」が目的ではなく、その行為によって相手の行動を所定の状況に誘導するのが目的。 「強盗」とは自己の行為及び相手の行為とは無関係に「窃盗を強いる」こと。 法令は知りませんが、難しく考えることもなく、上記のような境界があるものではないでしょうか? 恐らく、御質問者さんは「大津の事件」に関連して質問を立てていらっしゃるのだろうと推察しますが、私はあの事件は「いじめ」ではなく「恐喝」、それも「相手を死に至らしめることを目的とする恐喝」と受け取っています。 近年では何気ない一言でも「それ、セクハラですよ!」や「それ、パワハラですよ!」と言葉の Harassment (いじめ) を即座に指摘するようになりましたが、「死んで良かった」などという感想を加害者側が本当に漏らしたのであれば「死ねや!」「オマエなんか死んだらいいねん!」といった言動は Harassment (いじめ) ではなく、明らかに「恐喝」になると思います。 恐喝には「アイツを殺せ! さもなければどうなるか判ってるんやろうな!」みたいな脅しに因って遂に恐喝された者が殺人に至るという状況をも想定できるだろうと思いますが、その際、恐喝した者には少なくとも「殺人教唆」の罪が成立するのではないでしょうか? 「大津の事件」は「殺人」ではなく「自殺」を故意に教唆したわけですから「殺人教唆」とは異なるまでも何らかの法的罰則があって然るべきではないかと思っています。・・・法令には詳しくないので、どんな罰則規定に当たるのかは判らないのですが・・・もしかして規定されていないのかな?。 県警の家宅捜査は事態を隠蔽しようとした者達に向けられた行動ですので、事件の核心に至る経路を回り道しているようにも見えるのですが、そうすることによって時間稼ぎをして規定された法的罰則に当てはまるものがあるのかどうかを確認すると共に、その罰則に持ち込む状況を必死に作り出しているのではないか・・・つまり上記で「規定されていないのかな?」と疑問を呈したように、この「事件は従来の法的解釈からは解決が難しい例なのかな?」と不思議に思っています。
お礼
ご回答ありがとうございます。 ”いじめ”とはいじめる方が主体という、文部科学省とは反対(文部科学省はいじめられる側が主体)のご意見ですね。またこの考えですと金品目的の場合はいじめではないということでしょうか? 多分ご提示いただいた”いじめ”の考え方がメジャーな気はしますが、”いじめ対策”の観点からは文部科学省のいじめられる方が主体の考え方(いじめられている側が苦痛を受けていた場合、その原因を生じさせた側がいじめの認識があろうが無かろうがいじめであるという考え方)を普及させることが重要かと思われます。 「大津の事件」については、明らかに本質からズレたマスコミ報道には疑義が感じられます。(マスコミの本質として報道の本分を外れ、単に視聴率を稼ぎたいというのであれば納得できますが) 本事件では死者がでたから問題だという風に報道されていますが、死者がでようがでまいが脅迫・恐喝・暴行・傷害行為が行われていた場合には刑事事件とされるべき(若干加害者の年齢の問題はありますが)で 少なくとも、前記行為を見逃して再発させていた場合はそれを幇助した成人は各罪の幇助罪で検挙されるべきことでそれについては十分すぎる証拠が挙がっていると思われます。 本事件に係わった教師等は納得がいかないかと思われますが、今後の同様な事件の抑制のために見せしめに取敢えずは厳罰に処せられる(その後情状酌量?)ことが社会規律を維持するには必要ではないでしょうか? 被害者が死んだ・死んでいない等を問題にすると、被害者が死ななければどんないじめをしても問題ないというメッセージを暗に発していることにはならないでしょうか? 刑法による脅迫罪では被害者が如何感じ様と脅迫の事実があれば立件できるように読み取れます。 より刑罰の大きい刑で立件するには今後色々な調査が必要かと思われますが、いじめの抑制を考えるなら脅迫罪のみでの立件の方が効果的であると終われます。(被害者の生死を問題にせず、脅迫行為で加害者を立件、有罪とした判例が出て、全国各地でいじめられている本人若しくは親からの告訴がでれば、いじめ抑制の効果は絶大だと思われます。) ところでいじめは犯罪なのでしょうか?犯罪でもあり犯罪でなくもあり、ケースバイケースということでしょうか?
補足
私の舌足らずで誤解されていると思われる部分が多数見受けられますので補足して置きます。 >イジメの後、隠匿しても幇助にはなりません。 たしかにイジメの後、隠匿しただけでは幇助にはなりませんが、隠匿によりいじめが継続的に行われる環境を維持させた場合においては幇助の可能性が高いと思えますが。そのような状況を想定して”正犯(虐める側)のいじめを容易にしていた場合”との文章を追加していたのですが言葉足らずでしたか? >殴れば暴行ですよ。暴行罪が成立する..... 殴っても正当防衛の場合には暴行罪は成立しないと思いますが、私の認識間違いでしょうか? また、暴行罪と報道されないのは暴行罪で立件されていないからであって、巷では本来刑法上は暴行罪が適用される場合でも検挙されない例(その辺でのちょっとした喧嘩等)などゴロゴロあります。 ここで重要なのは刑法上の暴行罪に該当するかではなく、立件されるかです。暴行罪での立件の可能性を報じた報道はあったのでしょうか?現在までの報道を聞いていると暴行だけでは特にお咎めなしのような感じなのですが、私の感覚がおかしいのでしょうか? >犯罪行為が終わった後では、幇助罪は成立しません。 それは良くわかっています。いじめという行為は概して繰り返されます。良識或る状況判断において十分に次の犯罪行為が予期される状況において、その次の犯罪が容易に実行できるように犯罪行為を妨害するような行為(警察の介入)を阻止する行為としての例を挙げていますので、私の挙げた例は犯罪行為の前に当たります。 ”被害者が容易且つ安全に犯罪を通報できる仕組みを確立する”とは通報したら迅速に対応してくれる仕組みを確立するということです。通報が容易でも、迅速に対応しなければ、逆恨みの危険性があり安全な通報にはなりません。 最後に、ご回答の最初に記されていた”吉凶禍福を告げること”、”あいつにやられるぞ”ということ これらはいじめになるのですか? とすると占い師は常にいじめをしていることになるのでしょうか?また、危険を知らせる行為等もいじめなのでしょうか? これは私の素朴な疑問です。