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これは脅迫罪に該当するのか?
友人の話です。 お金を貸した相手がなかなかお金を返してくれません。その人は仕事を辞め現在無職です。 そろそろ返済期限なのでこのままではお金を返してもらえないと考え貸している人に「今すぐサラ金でも利用してお金返して!」と言ってしまったようです。 その結果その人はサラ金からお金を借りたようです。 この場合サラ金を利用してお金を返してと言った彼女は脅迫罪に該当するのでしょうか? それとも他の罪になるのでしょうか?
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- frisk_blue_love
- ベストアンサー率48% (141/293)
過去に似た質問がありました↓ が、それを読んでもよく分からなかったからご質問されたのですね? 「今すぐサラ金でも利用してお金返して!」では脅迫罪が成立する事はないです。「お金を返さないとxxするわよ!」なら別ですが(xxには恐怖心を感じさせる表現が入ります) 強要罪にも該当しません。 心配無いですよ
サラ金でお金を借りることは違法ではないので、それを指示することに問題はありません。ましてや今回のように「サラ金でも利用して」というのは、いくつかある選択肢の中から一例として「サラ金」を挙げただけですし、それを選ぶのは本人の意志ですから気にすることはないと思います。 ただし、強制的にサラ金へ連れて行ったり、何らかの方法で騙してお金を借りさせた場合は問題となります。また、いくら借金を返してくれなくて頭にきたとはいえ、サラ金で金を借りてでも返せというのは堅気が使う台詞ではありません。くれぐれもご注意を。
お礼
早速の回答ありがとうございます。 話の内容では、彼女は冷静に話し合いをしたらしいですよ。ほかにもいろいろ話をした中での会話ですので頭にはきてないですよ。
補足
>いくら借金を返してくれなくて頭にきたとはいえ 思い込みで話すのは、やめていただけませんか?
- cho-suke
- ベストアンサー率23% (5/21)
たぶんならないのでは・・? 「殺すぞ!!」とか、直接的でない限りは。 「今すぐサラ金でも利用して返して」は、 ただの『提案』だと思います。
お礼
早速の回答ありがとうございます。 そうですか、早速彼女にそう伝えます。 そうですよね「提案」ですよね。
お礼
早速の回答ありがとうございます。 わかりやすい回答ありがとうございます。