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土地建物の利用関係について
妻の親が所有している土地建物の件についてご質問です。 現在、土地の所有者は義母、建物の所有者は義父となっています。 ※ただし、建物代金を支払ったのは義母だったようですが・・・。 ちなみに、義母と義父の間には、土地の利用に関し契約関係はありません。 近い将来、義母と義父が離婚することにどうやらなりそうなのですが、離婚が成立し、婚姻関係が解消された際、土地と建物に関する法的な関係がどうなるか知りたいのです。 土地所有者と建物所有者の間に、賃貸借契約があれば、借地権が発生しますが、今回のケースは当事者に契約関係が全くありません。 よろしくご教示願います。
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- poolisher
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回答No.1
「使用貸借」の関係です。 縁故関係で無償での貸借で、借地借家法ではなく民法の適用になります。 簡単にいうと、土地は義母の権利、建物は義父の権利その間の借地権的 権利はないということです。 離婚したら、義母は家を撤去して立ち退けと請求する権利があります。 常識的には、義母が立退き料程度で家を買い取るか、義父が土地を 所有権価格で買い取るか、だと思います。 >※ただし、建物代金を支払ったのは義母だったようですが・・・。 仮のそれが事実だとしても、騙されたとか錯覚していたとかの事情が 無い限り、義母が義父の所有を認めていたと判断されると思います。
お礼
poolisher 様 ご回答ありがとうございます。 非常に参考になりました。