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離婚して家を義父に譲渡するには?
このたび離婚が成立しましたが、我々夫婦が建てた家のことが問題に なっています。 義父名義の土地に私がローンを組んで家を建て、残ローンは1380万 あります。これまで土地は無償で借りてきたのですが、この離婚に よって、義父より土地を返すよう要求されています。 売却すると土地の取得価格からかなり下がるため、それは受け入れ られないと言われ、やむなく家を義父に買い取ってもらうことに しました。しかしこれも全額ではなく、私が250万、残りを義父が 出すということになっています。 少し調べたところでは家を妻の名義に変更するのであれば、財産 分与として税金はかからないと聞きました。 義父が最終的に 家を残すにせよ、売却するにせよ、妻の名義にした方が税金が かからなくて済むと思うのですが、違うのでしょうか? 他に何か良い方法があれば教えていただければと思います。 よろしくお願いします。
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- walkingdic
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>であるならば、やはり名義は義父にしないといけないのですね。 その不動産価値のうち義父が出資した1100万円に相当する持ち分を取得したということになります。残りは妻に財産分与ということが出来ます。 >この場合は義父に不動産を取得したという税金がかかることになるのですよね? 義父が取得した持ち分相当について不動産取得税(都道府県税)がかかるでしょう。 >私は不動産を手放したとはいえ、利益を得たわけではないのですが 税金が発生するのでしょうか? 譲渡所得に対する課税が発生します。ご質問者に対しては義父への売買と妻への財産分与の両方に対して課税されます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3114.htm (上記は国税庁のサイトの説明です) 譲渡所得は、取得時の価格と現在の不動産の価値の差額にかかります。つまり、不動産の価値が取得時と比較して高額になる、つまり利益を含んでいる場合にその部分に課税される物です。(ですから必ずしも課税となる所得があるとは限りません) なお、建物の取得価格は減価償却した価格が取得価格となります。 詳しくは税務署に相談するとよいでしょう。
- walkingdic
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ご質問者名義のローンは誰が払うのですか。 義父が支払うのであれば、義父が支払う分の相当額は義父に持分を与えないと贈与になりますよ。 残りを妻名義に財産分与するのはかまいませんけど。
お礼
回答ありがとうございます。 残ローンのうち1100万ほどを義父が払うことになります。 であるならば、やはり名義は義父にしないといけないのですね。 この場合は義父に不動産を取得したという税金がかかることに なるのですよね? 私は不動産を手放したとはいえ、利益を得たわけではないのですが 税金が発生するのでしょうか?
お礼
大変参考になりました。 ありがとうございました。