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転職と扶養について質問します

はじめまして 初めてのgoo質問につき、不足があれば遠慮なく教えてください。 5月末日にて退職をいたします。(現在状況…主人と子供2人、5月までは正社員勤務、現職は社会保険加入の会社で税金も特別徴収してもらっています。月収は総支給で20万程度、ボーナスあり) …という状況ですが、今月(5月)で退職し、主人の扶養に入ろうと思っていましたが、子供の教育費等を考えていた所、月3万円程度のパートの話しを頂きました。とてもうれしい話しなのですが、「月3万ではもしかしたら損をするのでは?」との不安をいだき、質問します。 今月末の退職時には退職金も出ると予想されますので103万の壁は越えてしまうと思われます。(総支給額で算出して良いのですか?)ならば、今年中は130万まで働いた方が特(?)なのですか? また、来年を考えると月額3万の仕事は保険や配偶者控除に影響はあるのでしょうか?(ちなみにその3万の仕事の会社は社会保険非加入の小企業です)また、主人の社会保険扶養にはなれるのでしょうか? 更に初歩的な質問ですが、年金は国民年金に加入し、市税等も自分で支払うのでしょうか?(結婚後、正社員でなくなるのは初めてでして…) 個人個人に違うので、これだけでは返答は難しい質問でしょうが、どこに相談してよいやら悩んでこちらに質問させていただきました。どうぞ、よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • umimomo
  • ベストアンサー率44% (4/9)
回答No.4

 退職されるとのことですが、退職所得は、給与所得とは別で計算します。  別計算した所得の合計金額が、38万円未満であれば配偶者控除の適用があり、38万円以上であれば配偶者特別控除の適用があります。  年間収入が、130万円未満なら夫の社会保険の扶養家族に入れます。この場合の年間というのは、特にいつからいつという決まりみたいなものはないようです。社会保険の扶養になれば、国民年金の3号被保険者になり、国民年金保険料の支払いなしに被保険者になります。  市民税の計算は、所得税の計算とほぼ同じです。その計算により、税額があれば納付になりますし、なければ納付なしです。  ちなみに名古屋市は、所得の合計額が35万円以下であれば、0です。 住民税は、だいたい、均等割と所得割から構成されており、均等割の非課税となる基準が自治体により異なります。  生活保護法による級地区分によります。(1級地は1.0、2級地は0.9、3級地は0.8を乗じる。)  2級地は、35万円×0.9=315000 以下なら、0円です。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1420.htm
teketekeyo
質問者

お礼

ありがとうございました。 みなさんの回答を参考に色々と調べてみます。

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その他の回答 (3)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

>今年は130万を超えなければ配偶者特別控除は受けられると理解して… そんなこと言っていません。 【再掲】 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm​ 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm​ >所得税的には、来年いっぱい逃れられないようですし… そんなことも言っていません。 【再掲】 住民税は、前年の所得を基に課税されていますから、その年度分は自分で払い続けなければなりません。 当年の所得を基に課税される所得税 (国税) とは根本的に違います。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>今月(5月)で退職し、主人の扶養に入ろうと思っていましたが… 税金の話なら、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >103万の壁は越えてしまうと思われます。(総支給額で算出して良いのですか?)ならば、今年中は130万まで… 税金に 130万という境目はありませんし、退職されるなら社会保険も関係ありません。 >来年を考えると月額3万の仕事は保険や配偶者控除に影響はあるの… 来年でなく、今年です。 夫の年末調整で、配偶者控除は配偶者特別控除に代わります。 今年はあと 7ヶ月ありますから 21万として、退職までに 103万ちょうどあったのなら、配偶者控除 38万は配偶者特別控除 21万円に減ります。 その差 17万円に、夫の所得額に応じた「税率」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm をかけ算して分が、夫の所得税増税分です。 ほかに住民税も 10%増えます。 税率が 100%を超えることはあり得ませんから、妻がパートに出て損をするなどということはないのです。 >主人の社会保険扶養にはなれるのでしょうか… 社会保険は、過去のことは関係なく、この先 1年間の収入見込みが 130万を超えるか否かですから、問題ありません。 >年金は国民年金に加入し… 夫の社会保険における扶養が認定されれば、国民年金の支払いはありません。 >市税等も自分で支払うのでしょうか… 住民税は、前年の所得を基に課税されていますから、その年度分は自分で払い続けなければなりません。 当年の所得を基な課税される所得税 (国税) とは根本的に違います。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

teketekeyo
質問者

お礼

今年は130万を超えなければ配偶者特別控除は受けられる と理解して良いのでしょうか? とりあえずは、8月からの次職をやってみようかと思います。 所得税的には、来年いっぱい逃れられないようですし、下の子(年長)が学童保育の必要が無くなるあと4年近くは収支を考えて、軽めの仕事にしておこうかと思います。 配偶者特別控除 も所詮戻りは年末ですしね。

teketekeyo
質問者

補足

この先 1年間の収入見込みが とは算定基礎でしょうか? ちなみに、現職の算定基礎月間は来月20日までです。

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noname#63784
noname#63784
回答No.1

103万を超えるのであれば、もう今年はこの先働こうが働くまいが 所得税・住民税の配偶者控除は受けられません。配偶者特別控除枠も超えそうでしょうね 一方、健保の被扶養者になるには、今後の収入が約11万以下なのが明らかなので、退職した翌日から被扶養者としての資格があります ですので今年に限っていえば年収130万未満となる契約(今年の収入が130万を超えるかどうかではないです)で就業するのであれば多いほど収入も増す。ということになります。その場合は、医療保険と国民年金は自分で保険料を納めなくていいことになります 来年からは、税金も扶養家族になりたいなら103万未満にしなければいけません 税金をちょっとぐらいは払っても、手取りが増えたほうがいいのであれば130万未満で考えることになります 以上は、ご主人の会社の扶養手当やご主人の健保の規定については考慮していないので そちらのほうをご確認ください あと、来年、今年の収入分の住民税を払うので心積もりをお忘れなく! ところで、失業手当は受けないのですね?

teketekeyo
質問者

お礼

年収130万未満となる契約とはどのような意味でしょうか? 次職の契約方法によって配偶者控除が変わる?のでしょうか? 失業手当は本当は受けたいのですが、次職の会社が9月までには人が欲しいようで、3ケ月の待機期間を考えると受けられないと思われます。

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