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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:扶養の件で質問)

扶養の件で質問

このQ&Aのポイント
  • 昨年の2月に退職して以来ずっと旦那の扶養になってます。でも昨年の9月~今年の4月は正社員で働いていた期間があります。
  • 扶養の保険証は使ってないのですがやっぱり正社員の期間一旦外して再加入の手続きが必要ですか?もしこのままにしているとどうなりますか?
  • もし将来フルタイムのアルバイトをやるとして扶養を外れる場合はどういう支払いがあるんですか?凄い初心者な質問ですいません。国民保険と国民年金と住民税ですか?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#231223
noname#231223
回答No.1

正社員の期間に、 1.勤め先の社会保険(健保・厚生年金)に加入していた(一人でふたつの健保に加入することは出来ない) 2.収入が被扶養者の条件より多かった(1年間でみれば範囲内でも、月割り額を継続して超えたらアウトの場合あり) のいずれかに該当していれば、当たり前のことですが扶養から外れなければいけませんでした。 また、社会保険(健保・厚生年金)がない場合には、国民健康保険に加入し、国民年金も払う必要がありますね。 旦那さんの健保や会社にバレて強制的に扶養から外されることもあります。 その後、収入が少なくなった(あるいはなくなった)段階で改めて扶養に入る手続きを取らなければ、自動的に扶養に入ることはありません。 国民年金の支払い用紙が届いたということは、1.だったのでしょうかね。 健康保険と年金の手続きは同時に行うことが多いですが、それぞれ別に動いているので、おそらく下記のような間違った状態になってしまっているのでしょう。 健保:あなたの旦那さんの自己申告漏れであなたが他の保険に入ったのがわからなかったので、(誤って)そのまま被扶養者にしつづけている。 年金:あなたが正社員になって厚生年金に入ったので、第3号被保険者から第2号被保険者に変わった。その後、職場を辞めたので自動的に第1号被保険者にした。 (本来の流れでは、旦那さんの会社で改めて扶養に入ったとき、第3号被保険者になるという届けが会社経由で年金事務所に出される) どう是正するかは、旦那さんの会社の担当者と相談するのが一番でしょう。 正しい手続きをしなかったペナルティを食らう可能性もありますが、やむを得ないですよね。 フルタイムのアルバイトを始めて扶養から外れる場合の支払いは、 1.所得税(天引き) 2.住民税(天引きまたは納付書での支払い)※ 3.健保 4.年金 があるでしょう。 ※住民税は前の年の所得に対してかかり、納付書なら6月から年4回程度での分割払い、天引きなら6月~翌5月の月割りで徴収されます。よって、就職した年には取られない場合もありますが、退職した翌年に納付書が来ることもあります。

ma-ma_ma
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます! 丁寧な説明で凄くわかりやすかったです。 では、旦那に会社へ報告してもらうように言って、手続きをします。 ありがとうございました!

その他の回答 (2)

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.3

扶養から抜けるか否かは週30時間の有無、又は月収108333円以内か超過かで決まります。 週30時間以上ならば、会社に社保適用義務が生まれます。が、月収(非課税交通費や残業代全て込み)が108333円以内の場合、社保扶養に居られる為に会社側は適用を渋ります(保険料の会社負担がある為)。また個人事業で従業員が4人迄ならば社保適用が任意です。 これとは別に扶養を抜ける義務は年収130万円の基準であり、協会けんぽは月額108333円が扶養上限としています。この額は1円でも超えたら超えた日(パートは給与支給日、常雇は在籍初日)から脱退し、超えなくなった日に扶養に戻ります。 過去の扶養から脱退すべき期間は医療費について全て健保に返納義務を負いますが、国保に請求は出来ません。また年金の加入手続きは、特例納付(平成24年10月より最大10年迄遡り納付可能)を使う為年金事務所で行います(国保の加入義務はあるが保険料を取られて給付無しだから敢えて無保険もアリ)。 これからの就労については、月収108333円超になる日(常雇なら在籍初日パートなら超過月の給料日)から社保失効で脱退し脱退証明を市役所に提出して国保・年金の加入手続きをします。で月収108333円以内になった時点で社保扶養に戻します。この金額には雇用保険の失業給付金も含みます!!給付日額が3611円以内なら扶養続行、3612円以上なら離職~支給停止明けだけ扶養に戻す!結構手続きが面倒です。 尚協会けんぽについて示しましたが組合健保の場合健保組合で異なる為組合に確認が必要です。

noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 (※不明な点はお知らせください。) >昨年の2月に退職して以来ずっと旦那の扶養… >昨年の9月~今年の4月は正社員… と言うことは、ma-ma_maさんの「社会保険」の資格は、本来であれば、以下のように変更されてるべきものでした。 2011年2月~8月 ・健康保険…ご主人の加入する健康保険の「被扶養者」 ・年金保険…国民年金の「第3号被保険者」 2011年9月~2012年4月 ・健康保険…勤務先の会社が加入する健康保険の「被保険者」 ・年金保険…厚生年金の被保険者(&国民年金の第2号被保険者) 2012年5月~ ・健康保険…ご主人の加入する健康保険の「被扶養者」 ・年金保険…国民年金の「第3号被保険者」 『社会保険』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 なお、 ※勤務先では「厚生年金」に加入 ※働いていない期間の収入はない(あるいは少ない) という場合の「一般的な」例です。 ----- 本来、するべきだった手続き 2011年9月(厚生年金&健康保険加入時) ・ご主人の加入する健康保険の「保険者(保険の運営者)」に「被扶養者の異動届」を提出(資格の抹消) 2012年5月(厚生年金&健康保険脱退時) ・ご主人の加入する健康保険の「保険者」に「被扶養者の異動届」を提出(資格の認定) ・ご主人の勤務先経由で「日本年金機構」に「国民年金第3号被保険者該当(種別変更)届」を提出(「協会けんぽ」の場合はセットで提出) 『国民年金第2号被保険者が、配偶者を扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1795 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/?rt=nocnt 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml >…扶養の保険証は使ってないのですがやっぱり正社員の期間一旦外して再加入の手続きが必要ですか? ・「健康保険」については、結果として、「保険者の医療費負担」がなかったので、「どうすべきか?」を「保険者」に確認して下さい。 ・「年金保険」については、「厚生年金」を脱退した時点で、ご主人の勤務先経由で「3号への種別変更届」を「日本年金機構」に提出しなければなりません(でした)。(そうしないと「2号ではない」という状態のままになってしまいます。) なお、「国民年金の支払い用紙が届いた」ということは、「職権」で「1号への種別変更」が行われたのでしょう。 つまり、「届出がなく状況不明なので、日本年金機構の判断で1号にした」ということです。 現在は救済措置がありますので、「年金事務所(日本年金機構)」にご相談下さい。 『[PDF] 国民年金の第3号被保険者制度のご説明』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/share/pdf/existing/new/topics/3go_kiroku/pdf/03.pdf 『日本年金機構>全国の相談・手続窓口』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp >もしこのままにしているとどうなりますか? 上記のとおりです。 >もし将来フルタイムのアルバイトをやるとして扶養を外れる場合はどういう支払いがあるんですか? 1)勤務先で「厚生年金」に加入した場合 ・年金保険…厚生年金保険料を、「給与など」の金額に応じて給与から天引き ・健康保険…健康保険料を、「給与など」の金額に応じて給与から天引き 『社会保険料(等)計算ツール』 http://www.soumunomori.com/tool/ ※あくまで目安です。 ※健康保険料は保険者により違いあり 『標準報酬月額』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=176 2)勤務先で「厚生年金」に加入できない場合、かつ、ご主人の加入する「健康保険」の「被扶養者の要件」を満たす場合 現在と変わらず。 なお、「被扶養者の要件」に関しては、「協会けんぽ」とほぼ同じにしている保険者が多いですが、「全く同じ」ではありません。 また、「税金の制度(の収入)」とも【無関係】ですから十分注意が必要です。 (協会けんぽ場合)『従業員の被扶養者に異動があったときの手続き』(3号の要件も同じ) http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2041 (味の素健康保険組合の場合)『被扶養者削除手続き』 http://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/nintei/sakujo.html 3)勤務先で「厚生年金」に加入できない場合、かつ、「健康保険」の「被扶養者の要件」も【満たさない】場合 ・年金保険…国民年金の第1号被保険者へ種別変更 ・健康保険…市町村が運営する国民健康保険(市町村国保)に加入 『国民年金保険料』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3763 『国民健康保険』 http://kotobank.jp/word/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E5%81%A5%E5%BA%B7%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen 「市町村国保」は、「前年の所得」【など】をもとに保険料が決まりますが、市町村ごとに保険料率などが違うため、居住地によって保険料が【大きく】違います。 >国民保険と国民年金と住民税ですか? 「住民税」は「社会保険の種類」によって変わることはありません。 「所得税」と同様に「所得金額」をもとに算定されます。 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ ----- (参考資料) 『職域保険(被用者保険)』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA 『国民年金と厚生年金の比較(違い)』 http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/kouseinenkin-hikaku.html 『健保と国保、どちらがお得?|吉田社会保険労務士事務所』 http://www.h2.dion.ne.jp/~chimaki/ws/pan/ken_a.htm (河内長野市の場合)『国民健康保険への加入など、届け出について』 http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenkouzoushin/hokennenkin/gyoumu/hokumin_hoken/shikumi_kanyu/todokede/todokede.html 『北見市|国保上の世帯主変更について』 http://www.city.kitami.lg.jp/docs/2011020200019/ ----- 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※あくまで目安です。 『国民年金(など)は、節税に使える!』 http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/merit4.html 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『各種控除一覧表|彦根市』(所得税・住民税) http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shiminzei/juminzei_koujyo_mi.html 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/case2.htm ※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します

ma-ma_ma
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます! 1つ1つの私の細かい質問にわかりやすく、資料もつけていただきありがとうございます。 旦那の会社にきちんと申請してなおしたいと思います。 お忙しいところありがとうございました!

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