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扶養に入れますか?

正社員を退職し、登録型の派遣会社より紹介を受け、週3日働くこととなりました。社会保険には一切加入できないようなので、主人の扶養になる予定ですが、給与は交通費込みで約12万4千円くらい頂けるようです。半年ぐらいの契約予定なのですが、このような場合でも扶養に入れますか?(健康保険・社会保険共に)

質問者が選んだベストアンサー

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  • naosan1229
  • ベストアンサー率70% (988/1406)
回答No.5

だんなさんの社会保険(健康保険)の扶養には入れません。 というのも、社会保険における扶養認定基準は、今後12ヶ月の収入が130万円未満であることとされています。 そのため、給料の総支給額が108,333円(130万円÷12ヶ月)以上である場合は、扶養にならないこととされています。 あなたの国民年金の第3号被保険者の基準も同様となっていますので、国民健康保険と国民年金の第1号被保険者となり、双方の保険料を支払う必要があります。 なお、だんなさんの所得税における扶養控除については、1~12月の収入が103万円以下である場合が対象となっておりますので、こちらは扶養控除の対象となります。(非課税分である交通費を除く金額が対象となります。)

その他の回答 (4)

  • neumann
  • ベストアンサー率39% (900/2303)
回答No.4

社会保険(健康保険含む)の扶養に入るには年収というより月収が重要に鳴ります。 先に回答があるように年収130万÷12=月収10.8万円程度をオーバーしたら社会保険の扶養から外れます。 ただし税金の扶養に関しては、月収ではなく1月~12月の収入が103万円以下であれば扶養になれます。

noname#24736
noname#24736
回答No.3

社会保険(健康保険・年金の3号被保険者)の扶養になれるのは、今後12ケ月間の入見込み額が、通勤交通費も含めて130万円(月額約108千円)ですから、残念ですが扶養にはなれません。 市の国民健康保険と国民年金に加入することになります。

回答No.2

入れるんじゃないですか? 私が契約社員をしていた時は、扶養範囲内で仕事をしなければならない人がいましたが、残業で年間の時間数を12で割った時間を超えた場合、翌月や翌々月に調整をして休んだりしていたので、それを考えると「年間」超えなければ入れる気がするのですが…。 ご主人の総務課に聞いてもらえば早いし確実だと思います。

sakura-ba
質問者

お礼

みなさんからの回答を頂き、税金の扶養と言うものとごちゃ混ぜに考えていたような気がします。恐らくmerry-wetherさんのお知り合いの方も税金の扶養ということだったのかな?と思いました。ありがとうございます。

  • colocolo62
  • ベストアンサー率32% (1162/3624)
回答No.1

入れないです。 一般的な健康保険・社会保険の扶養条件は、年収換算で130万円以下の収入が見込めるかどうかです。 1ヶ月あたりでいうと、約10万8千円。 これには、交通費も含むそうです。

sakura-ba
質問者

お礼

年収が130万円以下なら加入できるものかと思ってましたが、月収で考えるようですね。では、入れませんね・・・(悲)

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