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主人を私の扶養家族にできますか・
主人がこの3月で定年退職しました。子供3人がまだ小さいこともあり、再就職はしていません。 私が今月(6月)から市職員となり(看護師)、主人の年金と私の給料で生活していく予定です。 そこでお聞きしたいのですが・・・ 主人を私の扶養に入れることはできますか?主人の年金額は176万くらいです。 180万未満なので扶養に入れるのでしょうか? また扶養に入れたら、今後主人の個人で納めるものは介護保険のみでしょうか? 住民税、健康保険などは支払わなくてよくなりますよね・・・? 変な質問ですみません。よろしくお願いします。
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>主人を私の扶養に入れることはできますか?主人の年金額は176万くらいです。180万未満なので扶養に入れるのでしょうか? 健康保険は運営元により独自に基準の厳格化(あるいは緩和)が行われていますので直接確認しないとわかりませんが、市職員とのことなので60歳以上の収入基準はおそらく180万円未満だと思います。 基準は確認が必要ですが収入オーバーなら却下されるだけですからまずは申請されてみてください。 『あなたの医療保険はどれですか?|横浜市』 http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kokuho/iryouhoken.html 『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き』(事業主向けの情報) http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 『共済組合のしくみ:被扶養者とは』(山梨県市町村職員共済組合の場合) http://www.yamanashi-kyosai.jp/shikumi/hihuyousha.html ※正確な情報はご自身の健康保険にご確認ください。 >扶養に入れたら、今後主人の個人で納めるものは介護保険のみでしょうか? はい、「被扶養者」の健康保険料の負担はありません。 介護保険料は年齢によっても徴収方法が変わります。詳しくは加入されている健康保険にご確認ください。 『介護保険』(富山県市町村職員共済組合の場合) http://www.toyama-ctvkyo.or.jp/care/7001/7001.html >住民税、健康保険などは支払わなくてよくなりますよね・・・? 税金と健康保険は制度が違いますのでそれぞれで影響を受けることはありません。健康保険料については上記の通りです。 税金については「所得に応じてかかる」という原則は「定年になっても」「年金受給者でも」「被扶養者でも」変わりません。 これは「所得税(国税)」も「住民税(地方税)」も同じです。 「給与所得者」の場合は「所得税」は源泉徴収で納税、「住民税」は(会社が市役所に送付する)「給与支払報告書」で住民税を決定・会社が代行して徴収するので何もしなくても納税が完了しますが、それ以外の人は(所得を得たら)「確定申告」が必要です。 ただし、ちょうど年金の申告不要制度が始まりましたのでよく確認なさっておくと良いと思います。 『申告不要制度スタート! 年金受給者の確定申告』 http://allabout.co.jp/gm/gc/13505/ 『年金受給者の確定申告、法改正でどう変わる?』 http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/qa/zeikin/20120209-OYT8T00826.htm 『年金の確定申告のポイント』 http://allabout.co.jp/gm/gc/13976/ 『国税庁|年金を受け取ったとき』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto309.htm なお、確定申告すると申告のデータが税務署から市区町村に提出されるので確定申告は住民税も兼ねています。 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ ※3月に退職されたのであれば6月に届く納付書は昨年1月~12月の給与所得(など)に対するものです。 ちなみに、健康保険の規定する「収入」はやはり税制とは無関係ですから、税制上は「非課税(収入とはみなさない)」ものでも健康保険でもそうとは限りませんから注意が必要です。 『所得税の対象となる所得と非課税所得』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14834/ 同様に制度が違えば基準が違うので何かしら支給や優遇を受けているものがあればそれぞれの制度で確認が必要です。 (参考) 『収入と所得は何が違うの?』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14775/ 『No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm 『確定申告を要しない場合の意義』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm 『税についての相談窓口 』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu/9200.htm ※住民税は【お住まいの】市区町村役場(役所)です。
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- hata79
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税金上の控除対象配偶者になれるかどうか。 年金収入176万円なら、受給者年齢がいくつでも「年間所得38万円以上」です。 あなたは配偶者控除を受けることは無理です。 職場で加入してる健康保険組合の被扶養認定について。 向こう一年間の収入が年金収入で180万円以下ですので、認定限度額以内です。 介護保険料は「夫が受け取る年金から天引き」されます。 健康保険料は、妻の加入してる健康保険組合の被扶養者になるというのは「自分で健康保険料を払わなくて良い」 という意味です。 全体的に「これが答えだろうな」と思ってるところを「良いでしょうか?」とチェックをしてくれという質問だと思います。 住民税については、認識が違ってます。 健康保険と年金について「誰かの被扶養者になってる」のと、その人本人の税金とは話が別です。 住民税が何十万円とかかるような収入がある人だと、控除対象配偶者にならない、保険組合認定の被扶養者になれないということはあります。要は「そんなに収入のある人は、誰かに扶養してもらうこたぁないでしょ」ということです。 夫の年齢が64歳以下として。 176万円の年金収入だと雑所得は945,000円 ここから社会保険料控除、生命保険料控除、基礎控除を引いて所得税(国)と県市民税(地方税)を計算します。 23年税法改正で年金収入が400万円以下でその他の所得が20万円以下ですと確定申告書の提出をしなくても良いことになりましたが、地方税はこの規定がありません。 ありませんというのは「住民税はかかってくる」という意味です。 あなたが配偶者控除をうけることは「できない」 夫があなたの保険証を使って医者に通うことは「できる」 全く別の次元の話として、夫には住民税がかかる。 もっと詳しく学習をしたいというなら、他回答内リンク先をすみずみまでお読みになられると良いと思います。
お礼
ありがとうございました。参考にします
- ka28mi
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職場で、ご相談なさるべきです。 なぜかと言えば、税金と健康保険は直接かかわっておらず、健康保険は国民健康保険でない限り、職場から対応してもらうものだからです。 それと、市職員といっても最近は非常勤が増えてきているそうですが、正規職員であれば扶養手当が存在するかと思います。そちらの対応は、それこそ勤務先でないとできません。 ご参考までに、税金や扶養について、ざっくりと書いておきます。 年金に対する税控除額は、年齢によっても変わります。 所得が38万以下の場合、配偶者控除を受ける事ができます。 計算は、下のHPにあります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm 質問者さまの場合は、配偶者特別控除になるのだと思いますが、その場合は年末調整時に処理をするだけになります。 所得税の控除については、年の途中でしようと、年末調整や確定申告でしようと、最終的には変わりがありませんから、年末調整時でも問題ないと思いますよ。 ただ、質問者さまの場合、お子さんはどうなっているのでしょう?これまで、ご主人の扶養としておられたなら、お子さん方こそ、質問者さまの扶養に変えないと損ですよ。 住民税についてですが、ご主人は支払う必要があります。 なぜなら、住民税は、昨年1~12月の所得に対し、今年の6月から来年5月までの間に支払うものだからです。おそらく、近々ご自宅に、住民税の普通徴収の納付所が届くでしょう。 健康保険についてですが、最初に書きましたように、健康保険と税金は無関係です。 正規の公務員であれば共済、臨時であれば協会健保だと聞いた事があります。お勤め先で確認してもらってください。 税金と健康保険の基準は違いますが、健康保険の扶養に入る事ができれば、ご主人は支払わないで済みますし、質問者さまの保険料額が上がるわけでもないという理想的なパターンになります。 この場合も、お子さんとセットで考えた方がいいですよ。
お礼
ありがとうございました。職場にも」きいてみます。
社会保険の扶養と、税金の配偶者控除は基準が異なります。 税金の配偶者控除(特別控除も含む)は、旦那さんの今年1月~12月の所得が基準以下であれば、あなたの税金を安くするというものです。退職金にも注意が必要な気がします。 社会保険の扶養は、個々の健保・共済によって基準が違いますから、職場に確認を。一般に入ろうとした時点から先の収入が判断基準になります。 社会保険の扶養にはいれたら健康保険は払わなくてよいです。 住民税は、扶養・被扶養には一切関係がないので、昨年1月~12月の収入分を今年6月~来年5月にかけて(一般徴収なので、4回くらいに分けて納付書での支払い)、もし今年1月~12月に住民税がかかるくらいの所得があればその分は来年6月~再来年5月にかけて、支払うことになりますね。
お礼
ありがとうございました
お礼
丁寧にありがとうございます。