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旦那の扶養に入るため質問!!

 今年の3月末で退職しました。(そこの会社で社会保険加入)その後、任意継続の手続きを行い、自分で健康保険に加入していました。(4月5月)  年金のほうはよくわからなかったので市役所に行くと、全額免除は旦那が会社勤めのためできないということだったので1/4免除という形をとりました。  このたび就職が決まったのですが、パートなので社会保険に加入できません。 (1)健康保険の場合は旦那の会社に言えばいいのでしょうが、年金のほうはどうなるんでしょうか? (2)健康保険は6月から扶養という手続きですが、年金のほうは4月からということは可能なのでしょうか?健康保険と年金はセットなんですか?  まだ4月5月分の年金を払っていなくて、どうせ扶養になるんなら4月から扶養になればよかったんでは?と思い、損した気分でいます。。。  質問文章がわかりにくいかとは思いますが、教えてください。よろしくお願いします。

みんなの回答

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.3

> 今年の3月末で退職しました。(そこの会社で社会保険加入)その後、任意継続の手続きを行い、自分で健康保険に加入していました。(4月5月)  年金のほうはよくわからなかったので市役所に行くと、全額免除は旦那が会社勤めのためできないということだったので1/4免除という形をとりました。 退職した時点で無職で無収入になったということですね。 ならばその時点で夫の会社に質問者の方の扶養と第3号被保険者の申請を申し出れば、健康保険と国民年金はタダでしかも手続きも簡単に済んでしまったはずですが、そうしなかった為に金はかかるわ、手続きは複雑で面倒になるわと踏んだり蹴ったりとなりますね。 >(1)健康保険の場合は旦那の会社に言えばいいのでしょうが、年金のほうはどうなるんでしょうか? まずパートの収入はどうなるのでしょうか、月額が約108300円を超えるかどうかが問題です。 超えれば健康保険も国民年金も今のままあるいは健康保険だけは国民健康保険です。 超えなければ夫の会社に質問者の方の扶養と第3号被保険者の申請を申し出るようになります。 当然任意継続は脱退することになりますが問題なのは、任意継続は多くの場合扶養になるということでの脱退を認めていません、脱退するとなると保険料を納めないという強制的な形でしか出来ないことが多いのです(一部の健保ではできるところもあるようですが)。 通常10日に保険料を支払うので、これを支払わなければその月の1日に遡って脱退となりますが、一方で夫の健保がいつから扶養を認めるかによって空白期間ができる恐れがあります。 これを回避する為にはいつから扶養になれるかを夫の健保に確認して、それに合わせる形で任意継続を脱退する必要があります。 >(2)健康保険は6月から扶養という手続きですが、年金のほうは4月からということは可能なのでしょうか?健康保険と年金はセットなんですか? 必ずしもセットではないですが、はじめから未払いならば遡ることは出来ますがすでに1/4免除という形で処理をしたとすれば、市役所に確認しないとわからないですね。 >まだ4月5月分の年金を払っていなくて、どうせ扶養になるんなら4月から扶養になればよかったんでは?と思い、損した気分でいます。。。 そうです初めに書いたように、退職後の処理がある意味で間違っていた為に、損をしていますし以後の手続きも面倒になっています。

fu-so
質問者

お礼

4月の時点でパートにしようか正社員にしようか悩んでいたため、任意継続をすることにしました。(後のことは何も考えずに・・・) 市役所での年金の手続きもしなかったらしないでよかったのかもしれないと思ったのですが、納付書が何度か送られてきたりするのも嫌だったので全額免除の形で出向いたんですが、結果1/4になってしまったのです。市役所で、扶養になるかもしれないということを言ったのですが、とりあえず4、5、6月分は納めてくださいという答えでした。 パートのほうの収入は、扶養内で調整して働くという契約なので月額10万以内といったところです。 任意継続のほうは、脱退というかたちで処理できました。 後は遡って4月から第3号被保険者になれるのかを市役所に問い合わせるってことだけです。色々教えていただき、とても参考になりました。ありがとうございました。

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  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.2

要点を整理します 異なっている場合補足してください 今年3月末退職、健康保険は任意継続、年金は国民年金に加入(4、5月) 配偶者はサラリーマン   健康保険は ?   年金は ?   国民健康保険、国民年金と言うことはありえない と思います 4・5月質問者は失業保険の給付を受けていたのでしょうか ?  失業保険の給付を受けていた場合 ほぼ妥当かと 6月に就職 1ヶ月の給与はどの位の見込みですか(手取りではなく交通費を含めた総額) 10万8千円以下の場合  配偶者の健康保険の扶養家族になれる可能性が高いです  また 配偶者が厚生年金ならば 質問者は 国民年金第3号被保険者として保険料の負担無しで加入できます(4月に遡って可能のはずです) 10万8千円を越える場合  質問者は、扶養家族には認定されませんから、健康保険、国民年金とも単独で加入 保険料年金料を負担することになります 健康保険は 配偶者の会社を通じて手続きします 年金は、第3号被保険者加入ならば会社を通じてもしくは社会保険事務所で直接手続きします 通常の国民年金、国民健康保険への加入は市町村役場で手続きです

fu-so
質問者

補足

旦那は会社で社会保険(健康保険、厚生年金)に加入しています。 失業保険なんですが、手続きをして認定は受けました。自己都合なのでまだ給付は受けてませんが、再就職手当てといって基本日額の1/3が給付される予定です。 そうなると何か問題でもあるのでしょうか? 就職先は、扶養内で働ける時間を調整して勤務する予定です。交通費は出ないので月10万もいかないくらいだと思います。

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  • CAFE1973
  • ベストアンサー率14% (36/253)
回答No.1

戸籍で扶養と処理された月がポイントです。 (1)健康保険の場合は・・・ -1.年金基礎番号(年金手帳原本又はコピー可)を用意 -2.旦那様の会社で年金手続きをしてもらう (2)健康保険は6月から扶養という手続きですが・・・ 年金は遡る事は出来ないかと記憶しています。

fu-so
質問者

お礼

ありがとうございました。 退職してすぐに質問しればよかったかな~と少し後悔しております。社会保険事務所や市役所に問い合わせても得になることまでは、教えてくれないような気がしたのでここで相談して勉強になりました。 とてもややこしいですね・・・

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