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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:助けてください・・・死亡退職金の事で困っています。)

死亡退職金とは?相続放棄による返納の必要性と遺族年金の受給について

このQ&Aのポイント
  • 専業主婦の方が夫の死亡退職金と相続放棄について困っている状況です。退職金の返納についての情報や遺族年金の申請手続きについてアドバイスがほしいとのことです。
  • 夫が突然亡くなった専業主婦の方が、債務と競売にかけられる家を抱え、相続放棄の必要性や死亡退職金の返納について不安があります。また、遺族年金の申請手続きが済んでいるが、生活費も底をついていて心配しています。
  • 専業主婦の方が夫の死亡退職金と相続放棄について困っており、退職金の返納必要性や遺族年金の手続きについてアドバイスを求めています。また、退職金を当てにしている生活費が底をつきつつあるため、早めの支給を望んでいます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ken200707
  • ベストアンサー率63% (329/522)
回答No.1

死亡退職金や各年金法などで給付される遺族給付について、民法の相続人とは範囲・順位が異なって定められている場合は、相続財産にはならない(最判昭55年11月27日) という、判例があります。 “公務員”が国家公務員か地方公務員か不明ですが、 国家公務員退職手当法では 11条 (遺族の範囲及び順位) 1 第2条に規定する遺族は、左に掲げる者とする 一 配偶者(届出をしないが、職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。) 二 子、父母、孫、祖父母、及び兄弟姉妹で職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族 のように、民法の規定とは異なった順位を定めています。 この場合、“死亡退職金”は遺族固有の財産なので、相続放棄の対象となる遺産には含まれません。 地方公務員の場合は、その自治体の条例によるので、自治体が不明でははっきりとした回答ができません。が、通常自治体の条例は同様の目的をもつ国家公務員の法令の内容に準拠するので、同様の規定がある可能性は多いと思われます。 また、“あなたが相続放棄をしても遺族順位での支給なので問題ない”との文言は上記判例を念頭に置いたものと解釈できるので、“返納”となることは無いでしょう。 2条 (適用範囲) この法律の規定による退職手当は、常時勤務することを要する国家公務員...が退職した場合、その者(死亡による退職の場合は、その遺族)に支給する。 なので、国家公務員の場合、まさに“遺族の為の死亡退職金”は正答です、地方公務員の場合も同様の規定があれば、正答になります。

moko0106
質問者

お礼

参考になりました。夫は国家公務員で福岡県条例に基づき支給しましたと県の方からも言われたのですが、知人からいわれ凄く心配になりったので では安心ですね。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • mat983
  • ベストアンサー率39% (10265/25670)
回答No.2

ご愁傷様です。 こういう時は上記の専門家サイトで相談して下さい。 解決に向けたアドバイスがもらえます。

moko0106
質問者

お礼

専門サイトもわからなくここへ書かせてもらいましたすいません。

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