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夫が死亡した場合part2
会社の厚生年金に40年加入している夫が死亡して、妻54歳は遺族厚生年金と遺族寡婦年金が支給されるということはわかったのですが、妻は何歳まで遺族厚生年金と遺族寡婦年金が支給されるのでしょうか? もし65歳までなら、65歳以降は老齢厚生年金に切り替わり、夫が死亡している場合の妻の老齢厚生年金はいくらくらいになるのでしょうか? では、よろしくお願いします。
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>会社の厚生年金に40年加入している夫が死亡して、妻54歳は遺族厚生年金と遺族寡婦年金が支給 遺族寡婦年金ではなく中高齢寡婦加算ですね。 >妻は何歳まで遺族厚生年金と遺族寡婦年金が支給されるのでしょうか? まず妻自身が年金を受給するまでは当然なにも変ることなく継続されます。 厚生年金に加入したことのない、国民年金のみの妻であれば65歳まで受給となります。 65歳になると遺族厚生年金は継続されますが、中高齢寡婦加算はなくなります。 その代わり自分の老齢基礎年金を受けられるようになりますので、金額的には同じ程度の受給となります。 あとはこれが一生涯続きます。 妻自身の厚生年金加入期間がある場合には、すこし話が変わってきます。 妻の年齢により65歳以前にも特別支給の老齢厚生年金受給権が生まれることがあり、基本的には、妻の厚生年金が受給できるようになった時点で、 A.妻自身の年金(特別支給、又は通常の老齢厚生年金と基礎年金)を受給 B.妻自身の基礎年金(65歳以上)と夫の遺族厚生年金を受給 C. AとBの折衷案 という3つの選択肢から選ぶということになります。 >夫が死亡している場合の妻の老齢厚生年金はいくらくらいになるのでしょうか? 妻が会社に勤めて加入した厚生年金加入期間に応じての金額になります。夫の死亡などは関係ありません。
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- fighting40
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No2です。 寡婦年金の金額を間違えていました。 寡婦年金の額はご主人がもらえるはずだった老齢基礎年金の額の4分の3です。
- fighting40
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No.1の方のご意見に補足させていただきます。 60歳から65歳の間、もしご主人が老齢基礎年金を受給していなかった場合は、寡婦年金としてご主人がもらえる筈だった老齢基礎年金と同額が支給されます。 65歳からは、受給方法がいくつかありますが、遺族厚生年金を選ぶと経過的寡婦加算が付きます。