自己破産と夫の遺族年金について。
カテゴリー「年金」でも同じような質問をしておりますが
(http://okwave.jp/qa/q7008904.html)
こちらのカテゴリーでも質問させてください。
半年前に64歳の夫が亡くなりました。(夫は年金を受給しておりませんでした)
夫には多額の借金があり遺産放棄の手続きをしました。
そして私も自己破産をする予定です。
そこで、年金についてのご相談があります。
遺族年金は問題なくもらえるとのことで、支給が決定されました。
が、その他に遺族年金とは別にハガキが届きました。
60歳から死亡までの年金が一括で(100万円以上)支給されると書いてあるのですが
これは遺族年金なのでしょうか?
(遺族年金の葉書は別に届いてます。そしてこの説明はされませんでした)
この年金は遺産放棄してしまっていても貰えるものなのですか?
もし貰えたとして、自己破産する場合で
現金を99万円まで手元に置いておけるとあったのですが、100万円以上支給されるので、残りの金額は自己破産前に使用して99万円以下を手元に残してもいいのでしょうか?
浅はかな考えなのは承知していますが、これからアパートを借りたりする必要最低限の金額以外を、知り合いを優先して返せるだけ返したいと思っています・・・。
(自己破産の理由は、会社の倒産です。金額は銀行を含め○千万円とある状況です)
どうか宜しくお願いします。
お礼
回答ありがとうございます。 なるほど・・・ではこれはもしかしたら未支給年金ではない可能性があるということですね。 これは請求してなくてももらえるものなんでしょうかね? 遺族年金以外の手続きをした記憶がないんですが・・・今回のこの年金も遺族年金と同様に私の銀行口座に遺族年金と同じ日に振り込まれるみたいです。 とりあえず、年金事務所に問い合わせてみます。 だいぶ知識がついてきたので要点を絞って質問できそうです。 ありがとうございました。