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死亡退職金について

先々月、妻が亡くなりました。 四十九日も終わり、細々とした手続きをしてると、相続の話が出てきました。 私と妻と子供1人の家族構成でしたが、妻と子供が亡くなったため、私と妻の両親が相続人となるようです。 そして、義母からは、私に支払われた死亡退職金も遺産分割の対象になるのではないか?と言われております。妻の会社に確認すると、会社の規定には「遺族」に支払うものとする、とあるそうです。 やはり、「遺族」と規定がある以上、分割した方がいいのでしょうか? 私では何も分らないので、皆様の知恵をお借りできればと思います。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • teinen
  • ベストアンサー率38% (824/2140)
回答No.4

 私の勤め先では,死亡退職金支給順位が定められていて, 配偶者>子>親 ということになっていますので,配偶者が全額受給することになります。  「遺族」とは,「亡くなった方と生計を一にしていた親族」と解釈するのが一般的ですから,義母様と生計を一にしていたか否かで判断が分かれると思われます。

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.3

http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4117.htm 非課税となる退職手当金等 500万円×法定相続人の数=非課税限度額 で 相続財産とみなされる退職手当金等 この場合、退職手当金等の受取人が(1)相続人(相続を放棄した人や相続権を失った人は除かれます。)であるときは相続により取得したものとして、また、(2)相続を放棄した人及び相続権を失った人や相続人以外の人であるときは遺贈により取得したものとみなされます。

  • au-soleil
  • ベストアンサー率30% (168/546)
回答No.2

それはご愁傷様でした。 数年前、私の叔父が在職中に亡くなった時、叔父は独身だったので、たしか父の口座に振り込まれたようでした。 職場の総務の方は身内は兄にあたる私の父だけだと思いこんでいた様子ですが、葬儀に既に老人性痴呆で弟の死をも判断不可能な伯母が(叔父や父の姉)が来て、大変驚いたようでした。その時、総務の方は、きょうだいが他に居られたら、予め同額に分けて振り込みも可能だったと言っていました。 父は独り占めする気など毛頭無かったようです。その後、叔父の遺産を整理し計算して、伯母の分として送金したと言っていました。

noname#111860
noname#111860
回答No.1

>やはり、「遺族」と規定がある以上、分割した方がいいのでしょうか? http://www.tetsuduki.com/sozoku/contents/ans2.htm  死亡退職金に関する支給規程がある場合---受給者固有の権利として考え、相続財産には含まない  死亡退職金に関する支給規程がない場合---相続財産に含まれる。 ~ 私が勤めている会社でも 配偶者がいる場合は配偶者のみに支払われ、 配偶者がいなければ親に支払われます。