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雇用保険の需給をすると夫の健康保険の被保険者になれない?
扶養の範囲内で働いていた会社を退職し、雇用保険の需給手続きをしたのですが、そうすると夫の健康保険の被保険者にはなれないのでしょうか?失業手当をもらうまではかなり期間があるのですが(自己都合退職なので3ヶ月給付制限がある)その間も夫の健康保険を外れないといけないのですか?
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- jfk26
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まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 ですがそれでは全く回答にならないので、一般的なことを言えば雇用保険の失業給付については 1.日額が3611円以下なら扶養になれる、3612円以上だと扶養は不可 2.日額が1円でもあれば不可 3.日額に関係なく扶養になれる 4.その他(日額に制限があるがその基準が1以外) とあります、やはり1が圧倒的に多く2,3、4と少なくなっていきます。 また扶養になれない場合その期間も異なります。 A.実際に受給指定期間のみ B.3ヶ月の給付制限期間(待期期間ではありません)も含む やはりAが圧倒的に多くBは少ないようです。 ですから繰り返しますが健保によって規定が異なりますので扶養の条件及びその期間については、夫の健保に確認してください。 それと扶養になれない場合は国民健康保険および国民年金の第1号被保険者になりますが、この保険料は現金で支払う場合は関係ありませんが、引き落としの場合は夫の口座から引き落とすようにしてください。 そうすれば夫の年末調整のときに控除対象になります。
短時間労働被保険者だったわけですね? 扶養範囲内で働いて健康保険は夫の扶養で、雇用保険だけ加入していたのですね。 経験があります。 夫の健康保険を外れること無く、手当てを貰いました。 その反対の正社員で勤務し自分で社会保険にも加入していた事もあります。 その時は失業給付金を貰い終えてもまだ再就職が出来ずにいたので、その時扶養になれました。 給付金を貰っている時は自分で国民年金・国民保険を加入していました。