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雇用保険給付制限終了後、夫の扶養に入ったまま保険証を使用してしまった

7月末に退職し、会社員の夫の扶養に入りました。 11月12日に雇用保険の給付制限期間満了となり、11月13~19日の基本手当を受給しました。 基本手当日額が3611円以上なので、11月13日から国保に加入するべきだったと思うのですが、 夫の会社(政府管掌健康保険)の保険証を使って11月13日にA病院に、11月25日・12月9日とB病院にかかりました。 国保に加入しなければならないと気づいた11月20日に、健康保険の被扶養者削除の手続きをしてもらうよう夫に頼んだのですが、 夫が会社の担当者と行き会えなかったり、連休を挟んだりして手続きが出来ず、 25日は急な体調不良でやむを得ず病院にかかってしまいました。 そして、妊娠していることが分かり、11月20日以降の雇用保険の基本手当については これから受給延長の手続きをする予定です。 なので収入がゼロになるので、今後国保には加入しなくて良いと思うのですが… (1)雇用保険の給付制限期間満了後の11月13日から遡って国保に加入するべきでしょうか? (2)国保に加入するとなると11月13日からいつまで加入しなければならないでしょうか? (3)夫の会社の健康保険を使って受診した分については、どんな手続きが必要になりますか? 複雑で分かりづらいのですが、よろしくお願いします。

みんなの回答

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.1

このサイトでは、違法行為を進めるような回答はできません。 1.自動的に被扶養者資格を喪失していますし、国民健康保険の被保険者になっています(制度上)。 すでに現時点で被扶養者ではありませんので、再度の届け出をしないと被扶養者に戻れません。 被扶養者でなくなった届→国保加入届→被扶養者になる届という手順になります。 2.あなたが再度、被扶養者と認定された日(保険証に書かれる認定年月日)の前日までです。 受給期間延長の手続きをして基本手当の支給が打ち切られたなら、手当の対象になる最終日の翌日に、あなたは再度被扶養者になる条件を満たします。 条件を満たしても、届け出をし、認定されなければ国保に加入したままです。 遡って認定されれば、認定日の前日限りで脱退したことになりますが。 3.保険証の不正使用・詐欺ですので、保険が負担した医療費を協会に支払うことになります。 国保に加入する手続きをした後、市町村に請求しますが、市町村によっては、正当な理由なしに届け出が遅れたとして負担してくれないかも知れません。 12月9日の分は、すぐに病院に連絡して10割の額を払うべきでしょう。 〉基本手当日額が3611円以上 →3611円超 〉夫の会社(政府管掌健康保険)の保険証 会社(政府管掌健康保険)→全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)

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