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健康保険と雇用保険の関係について
順番に分からないこと、疑問なことを質問させていただきます。 ある会社を昨年5月10日から勤め、今年の5月10日に自己都合で辞めました。 (1)この勤務期間で失業給付をもらえますか。 (2)もらえるなら3ヶ月待機となりますね。 もらえる(自分で再計算したら日額3,611円を少し超えそうです)ことを前提に質問します。 もらえるまでに再就職できれば良いのですが、なかなか厳しいので就職できなくて無収入だったとします。 その期間妻の健康保険(協会けんぽ)の被扶養者になる予定です。 (3)妻の会社に健康保険被扶養者異動届を提出するに際し、準備する書類は退職証明と年金手帳のコピーでよいですか。 失業給付がもらえるようになったら健康保険(協会けんぽ)を抜けて国民健康保険に加入になると思います。 (4)健康保険の喪失日とは、雇用保険の基本手当が振り込まれた日ですか。月ですか。 (5)被保険者証を返還すれば、健康保険資格喪失証明書を発行してもらえるのですか。 60歳以上で家族の健康保険の被扶養者になるには、年収180万円未満が条件です。 (6)ということは、月収15万未満ということですか。 (7)それには、公的年金や個人年金が含まれますか。 以上ですが、私の考え違いがありましたら教えてください。 よろしくお願いします。
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>(1)この勤務期間で失業給付をもらえますか。 それだけでは判りません。 1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり 2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし 3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし 4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし 5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者1は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ) 上記のように単に月数でなくその中に賃金支払基礎日数が11日以上あるかが問題になりますので、それが確定できなければ何とも言えません。 >(2)もらえるなら3ヶ月待機となりますね。 一応言っておくと手続きをして1週間を待期期間、自己都合の場合はそれから3ヶ月の給付制限期間があります。 これは揚げ足取りでもなんでもありません。 例えば以前安定所にあることが給付制限期間にOKか訊ねたところNGだと言われたが、実はそれは間違いでウソを教えられ大きな不利を被ったという質問がありました。 ところが良く聞いてみると質問したその人が待期期間と給付制限期間をごっちゃにして、給付制限期間を待期期間と言ってしまったのです。 確かに給付制限期間ではOKですが待期期間ではNGで、安定所は正確に答えていたわけで質問する側が言葉を取り違えた自己責任であり結局は泣き寝入りとなりました。 ですからそういう不利を被らない為にも、言葉は正確に使いましょうと言うことです。 そして前述のように自己都合でも正当な理由のある場合とない場合では、3ヶ月の給付制限期間がありなしで異なりますので自己都合が具体的どのようなものかによって違ってきます。 >(3)妻の会社に健康保険被扶養者異動届を提出するに際し、準備する書類は退職証明と年金手帳のコピーでよいですか。 先々失業給付を受けるのであれば協会健保ならばその他に離職票あるいは雇用保険受給資格者証のコピーが必要でしょう。 >(4)健康保険の喪失日とは、雇用保険の基本手当が振り込まれた日ですか。月ですか。 協会健保の場合は3611円を超えてしまって扶養になれない場合はその期間ですが、所定給付日数が始まった日から終わった日までです。 例えば自己都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから3ヶ月が給付制限期間、それから所定給付日数が始まります。 この給付制限期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。 会社都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから所定給付日数が始まります。 この待期期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。 つまりあくまでも入金した日ではなく、その失業給付が発生した日がいつかと言うことです。 >(5)被保険者証を返還すれば、健康保険資格喪失証明書を発行してもらえるのですか。 いいえ、健康保険被扶養者(異動)届を出して扶養から外れると、その時に被扶養者の資格喪失証明を健保に請求します。 ですから請求がなければ出ません。 >(6)ということは、月収15万未満ということですか。 そうなります。 >(7)それには、公的年金や個人年金が含まれますか。 全て含まれます。
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- mama4615
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初めまして 二児の母です。 (1)この勤務期間で失業給付をもらえますか。 貰えます。自己都合ですので 待機期間はありますが90日分貰えます。 (2)もらえるなら3ヶ月待機となりますね。 三ヶ月です。 これは一つの提案ですが 奥様の扶養に入るのではなく 貴方の今迄加入していた保険団体に任意継続って制度があると思います。 退社し 一定期間 その保険団体に加入出来るのです。 再就職がいつ決まるか分からないですし、来月決まるかもしれない、、、奥様の会社にも 貴方が無職だと言う事はバレないで済みますよ。 料金は 概算ですが 今迄の給料明細の <健康保険税>の欄の倍額です。 通常 給料明細では 会社と貴方が折半して払いますから、、、会社を辞めた時点で会社側は無関係ですから、貴方が全額払うのです。 その方が 手続きに関して 奥様の手を借りる事なく 貴方が出来ますしね。 年金に関してですが 年金は自己負担です。 任意継続の場合 保険税は全額自分で払いますが 特別枠が国年にあり 退社した事が証明される書類(退社証明もしくは離職表)を提示し 申請すると 免除になります。 文面の読み取り方が悪いのかも知れませんが、、、60歳以上なのでしょうか? 60歳以上だとしたら 年金を納める必要はなくなります。 年金受給の手続きに変わります。
お礼
早速の回答ありがとうございます。 まだ、60歳にはなってません。
お礼
いつもjfk26様には完璧な回答をいただき、足を向けて寝られません。 ありがとうございました。 今後ともよろしくご指導お願いいたします。