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雇用保険給付中は夫の健康保険に入れる?
結婚退職をした後、雇用保険の給付を受けている期間は夫の健康保険に入る事が出来なかったので、国民健康保険に加入しました。雇用保険の給付を受けていても夫の健康保険に加入できると聞いた事があったのですが、企業により異なるのでしょうか?どなたかご存知の方いらっしゃいましたらお教え下さい。よろしくお願いいたします。
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雇用保険は所得税はかかりませんが、社会保険の面では収入として扱われるため、年間に換算して130万円を超える額を受給している間は「被扶養者」に該当しないため、貴方が加入していた健康保険の任意継続か国民健康保険に加入することになります。 受給額がこれ以下であれば、被扶養者として旦那さんの健康保険に加入できます。
お礼
主人の雇用保険に加入できなかった理由がよくわかりました。どうもありがとうございました。