- 締切済み
失業手需給について
現在夫の扶養に入っていますが、6月で退職をし失業手当需給の手続きに行きたいと思います。退職後20時間未満のパートをしていますが年間130万未満なので扶養は外れないのですが、失業手当てを受給するとそれも収入に含まれるのでしょうか?受給している間は扶養に入れないようなことを聞いたので心配いになりました。需給日額は3000円いかないくらいなんですが・・・
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- jfk26
- ベストアンサー率68% (3287/4771)
まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 つまり税金については国税庁をトップとしてそれぞれの税務署がその下にあるのでひとつの組織であり規定も統一されています、しかし健康保険については何らかの統括する機関がトップにあってその下に各健保がある統一された組織ではなく、各健保がバラバラに独自の規定を持って運営しているというのが大きな違いなのです。 まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。 次に失業給付に関する扶養です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」であるかどうかが問題になります。 雇用保険の失業給付の場合130万÷(12ヶ月×30日)=3611円と計算して日額がこの金額以内であれば扶養となり、これを超えると扶養になれません。 また3611円を超えてしまって扶養になれない場合はその期間ですが、所定給付日数が始まった日から終わった日までです。 例えば自己都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから3ヶ月が給付制限期間、それから所定給付日数が始まります。 この給付制限期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。 会社都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから所定給付日数が始まります。 この待期期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 1.日額に関係なく扶養になれる 2.1円でももらえば扶養にはなれない などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません。 また扶養になれない期間も ニ.所定給付日数の間のみ ホ.7日間の待期期間や3ヶ月の給付制限期間も含む と言う場合もあります。 ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が 「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 >失業手当てを受給するとそれも収入に含まれるのでしょうか? そうです。 >受給している間は扶養に入れないようなことを聞いたので心配いになりました。需給日額は3000円いかないくらいなんですが・・・ 夫の健保によって異なります。 夫の健保がAであれば扶養になれないのは受給している期間だけでしかも日額が3611円を超えている場合のみです、受給期間を延長している間は扶養になれます。 しかし夫の健保がBであればその健保に聞かなければ判りません
>退職後20時間未満のパートをしていますが年間130万未満なので扶養は外れないのですが… 健康保険の「被扶養者」の要件は注意が必要です。税金のように1月~12月を「年間」とするかどうかは健康保険の(運営元)次第です。多くの健康保険では、1ヶ月の収入(交通費を含む場合が多い)が「108,334円以上」を扶養削除(の申請)が必要な収入としています。 『従業員の被扶養者に異動があったときの手続き』(協会けんぽの場合) http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2041 『被扶養者からはずすとき』(三菱電機健保組合の場合) http://www.mitsubishielectric.co.jp/kenpo/shiori/fuyousha_hani/hazusutoki.html 『家族が扶養からはずれるとき』(サントリー健康保険組合の場合) http://www.suntorykenpo.or.jp/shiori/fuyousha_hani/hazusu.html >失業手当てを受給するとそれも収入に含まれるのでしょうか? ほとんどの健康保険は含まれます。 >受給している間は扶養に入れないようなことを聞いた… 健康保険の規定によりますのでご主人の加入されている健康保険の要件をご確認ください。 なお、失業給付については以下のリンクなどを参考に「ハローワーク」へご確認ください。 『失業保険(雇用保険):失業給付とアルバイト』 http://www.hat.hi-ho.ne.jp/heart_thoughts/t/work.htm
- coco1701
- ベストアンサー率51% (5323/10244)
>6月で退職をし失業手当需給の手続きに行きたいと思います。 退職後20時間未満のパートをしていますが ・現在パートで働いているのなら、失業状態になりませんから 失業給付の手続きが出来ませんよ・・失業給付の受給資格がありません >受給している間は扶養に入れないようなことを聞いたので 需給日額は3000円いかないくらいなんですが・・・ ・健康保険の扶養では、失業給付も収入として計算する為です ・基本手当日額(1日当りの失業給付の金額)が3612円以上の場合は これから1年間の見込みが130万を超えるので(1年間貰った物として計算) 扶養から外れる必要が出てきます・・3611円までは扶養で居られます (これに関しては、健康保険により規程が違うことがあるので、事前に事務局に確認して下さい)