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義父の相続登記について知っておく必要がありますか?
- 義父が亡くなって30年経ちますが相続登記がされていません。
- 義母も高年齢になりましたので相続について知っておく必要があると思いました。
- 不動産の相続は慌てずそのままでいいでしょうか?それとも来年から相続税が変わると聞いておりますので、今のうちからお義母さんを飛ばして娘二人や孫を含めた共有名義で相続登記した方が良いのでしょうか?
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司法書士事務所で何件かの相続を扱ったことがある者です。 相続手続きの放置は、よいことは少なく、トラブルや面倒になることのほうが多いと思います。 相続人が亡くなれば、相続人の相続人と遺産分割協議を行わなければならず、利害関係者がねずみ講のように増え、手続き自体が現実に難しいような状態になることもあります。また人数が増えれば、考え方も変わってきます。単にお金や財産をほしがるような人が出てくる可能性もあります。 遺産分割協議で配偶者は権利割合も多く、発言力も大きいことでしょう。しかし、配偶者であっても、他の相続人を無視することはできず、全員の実印の押印した書類がない限り、あとは裁判などしかないのです。 さらに裁判は敷居も高く感じますし、便利な使い方もあれば、融通の利かないことも多いのです。 義母の方の意思も大切ですが、他の相続人を無視して決めることはできません。 義母がすべてを相続すれば、義母の遺言書や生前贈与という方法もあります。しかし、他の相続人の権利を侵害する行為ですので、不平不満などが出てくると、遺留分減殺請求の権利を主張される可能性もあるでしょう。 義母が元気のうちに義父の件を片付けておかないと、面倒が増えると思います。 相続税の改正については、相続の開始を知った日(亡くなられたことを知った日)の時点の法律となります。したがって、義父の相続についての控除は、法改正の影響を受けないことでしょう。しかし、存命の義母が亡くなることを想定して考えると、義母の相続が法改正後となれば、そこだけは影響を受けることに案るでしょう。 財産が相続税を気にしないといけないのであれば、税理士を交えての相談をおすすめします。残し方や相続の仕方で税金が変わりますからね。さらに不動産の名義変更などを含めた手続きの多くは司法書士に依頼されたほうがよいと思います。 税金や手続きは、原則ご自身たちが行うべきものでありますが、素人手続きなどのリスクや負担は思っている以上に大きなものだと思います。トラブル防止にもなりますので、専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。 税金と手続きをということであれば、税理士と司法書士がいるような総合事務所へ行くことをおすすめします。片方だけでは、知識が足らないこともありますし、正式な依頼にならず、一部外注扱いとされ、紹介料安堵の面から費用が高くなるようなこともありますし、間に入った専門家がマージンを取ることもあります。さらに伝言ゲームのような形になり、誤った情報での判断をされたり、説明が二度手間になる恐れもありますからね。 義父の戸籍謄本を生まれまでさかのぼったものを入手し、相続人となる人を特定されることです。 知らない婚歴や子が出てくることもあります。親の考えで知らされていない親の人生もあるのです。しかし、法律上はそれを証明する必要があるのです。 これにより家系図などを作って相談されると早いと思います。 これらをやらずに相談すると、想定しているところの説明に時間がかかるどころか、想定に素人の判断間違いが入ってしまうこともあるのです。 不動産については、固定資産税の通知があるはずです。これらを持っていくとよいでしょう。できれば、記載のある不動産の登記簿謄本(登記事項証明書)を入手しての相談もよいと思い暗す。担保の記載など思いがけないものが発生していることもありますからね。借り入れの返済が終わったからと言って、担保の抹消手続きがされているとは限りませんしね。 素人が悩んでいても、時間がかかるばかりです。資料を集めてアドバイスを受け、というのを繰り返すことで理解もできますし、勉強にもなります。 頑張ってください。
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- satoshino
- ベストアンサー率31% (61/192)
30年前とありますが、その時銀行口座などに預金は無かったのですかね? 不動産に限らず、預金も相続手続きしないと引き出せないですよ。 相続で一番大切な事は、その義父に過去に婚姻歴や認知した嫡子がいないか?です 昔は、今より多かったのですよ。 義父の戸籍を取り寄せなければなりません。 >今のうちからお義母さんを飛ばして娘二人や孫を含めた共有名義で相続登記した方が良いのでしょうか? 娘(奥さん)は、法定相続人ですので可能ですが、孫はできません。 No.2さんへの補足についてですが 離婚した場合にトラブルが発生しますので、直系以外に相続するのは 不要なトラブルの原因とも言われています。
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早々アドバイスありがとうございます。 預金については義母が義父と一緒に自営をしていたので現金にするのは問題無かったそうですが、まだ100万弱ぐらい義父名義で銀行に入れたままらしいです。先日聞いて驚きましたが「このお金は最後の砦」の考えで生きてきたようで自分名義にすると頼ってしまうと話していました。 複数の共有名義の件ですが、妻のお姉さんは昨年嫁いだ先のお父さんが亡くなり、夫(長男)とお姉さん+孫の三人で相続登記した、というのは聞き間違いでした。昨年お父さんの具合が悪くなり、医者から病気は治らないと判断受けて、まだお父さんの判断能力があるうちに生前贈与のかたちにしたそうです。夫(長男)が生前贈与を決めた経緯は四人兄弟で内三人は同じ市内で話し合いができるが、残り一人は嫁いだ先で多額な借金が出て今はどこに住んでいるかわからないからだそうです。母親はパーキンソン病で入院しています。 今回の義父からの土地の相続登記は義母と妻だけの名義が一番でしょうか?
- toratanuki
- ベストアンサー率22% (292/1285)
基本的に、時がたつほど関係者が複雑になるので、早急にする必要があります。 相続税改正は無関係です。
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早々のアドバイスありがとうございます。
- hotdog-icedog
- ベストアンサー率38% (13/34)
土地と家が借金のカタに入っている(抵当)とか、誰かにタダで使わせてる(時効取得の関係) じゃないなら相続登記は不要です。 相続は血の繋がった関係でするので、娘のダンナである質問者様は相続人になりません。 来年からの相続税の改正はお義母様名義の財産が何千万円もあって、計算して控除額を超えるならば係わってきます。 しかし、ずっと登記をしないで相続を続けていくと、何十年後に質問者様の孫、曾孫世代が老人になって相続の話が出た場合に、相続関係者が細分化して協議が調わない懸念があります。 今回を機会に、相続登記をしてスリムに後世に引き継ぐのもいいと思います。
補足
アドバイスありがとうございます。 いいきっかけになりましたので、妻や司法書士に相談して相続登記を進めたいと思います。 ちなみに近所に住む妻のお姉さん(長男の嫁)達はお父さんが亡くなって、お母さんでなく 長男+妻+孫の三人で共有名義にしたそうです。これって相続に関してメリットがあるのでしょうか?
- RosaCanina
- ベストアンサー率48% (5532/11451)
相続することと、不動産登記の名義変更については、 特に関連はありません。 30年前の相続ならば、既に、相続税は納めているだろうし、 または、控除枠に収まっていて相続税が発生しなかったのかも知れませんが、 当時、相続人同士の間で、何も争いはないなら、特に名義変更は必須ではありません。 ただし、売却する場合は、名義を改めておく必要がありますので、 お近くの司法書士さんへ相談して下さい。 どこか銀行や信金等と懇意にしてるなら、 そちらへ紹介して頂くこともできるかも知れません。
補足
早々ありがとうございます。 義母は売却予定ありません。私達と同居していますから。相続税もきちんと払っているので、現在問題も起きていません。来年の相続税改正について早めに詳しい人に相談したいです。
補足
お礼するまで時間がかかり申し訳ありません。 ben0514様のご回答は投稿時読んでおりました。それを実践すべく義母、妻に専門家の意見を 話すと納得してもらいお母さんが元気なうちに相続登記をすることになりました。次に妻のお姉さん に納得してもらうことです。以前お母さんから妻やお姉さんに相続の話をされていたので前進しそう です。妻(同居妹)から別居のお姉さんにわずかなお金(土地評価の1割程度)支払をするで決着する みたいです。お姉さんの考えは自分は結婚してこの家から出て行ったので妹に全て相続させても良い と思っているため、お金は評価の半分まではいらない。という話でしたので多額の現金は必要なく 相続登記は進みそうです。 詳しいアドバイス本当にありがとうございました。