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相続(遺産)の独り占めに対して
義祖母が無くなり、 相続の権利があるのは下記の2人です。 (1)義母(2)義母の妹 【義母】は、数年前に大病を患い 現在もリハビリ中であり、実印などは近隣に住んでいる 【義母の妹】に預けています。 今回、義祖母が亡くなりましたが、義祖母名義の 土地、建物以外は、遺産が一体いくらあるのか分りません。 義祖母名義の土地、建物は既に、【義母の妹】名義に 変っています(登記事項に相続と記載あり)。 義母に尋ねても、何だか分らなが、 【義母の妹】に書類にサインを してくれと言われたという回答です。 【義母の妹】は、甥や姪が何も口出ししない事を よいことに、相続財産を明らかにする事なく、 全て独り占めするつもりです。 相続財産が明らかでない為、裁判所への 調停申し立ては出来ないと思います。 どの様な方法をとれば、遺産を分割請求できるでしょうか? また、弁護士さんに頼まずに、病気の義母に代わって 自分が代理人として訴訟等ができるでしょうか?
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noname#159030
回答No.2
- momo-kumo
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回答No.1
お礼
ご回答ありがとうございました。 成年後見人制度の手続きを、先に 行わなければ代理人にはなれないようですね。