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相続税(預金+土地家屋)
家内の母(以下義母)が亡くなり、預金と二世帯住宅の半分を家内(一人っ子)と義父が相続する事になりました。両方で法定相続の控除を少し越えるようです。義父も高齢のため、将来を考え家内がすべて相続する事になりそうです。この時法的に何か注意点はありますでしょうか? またこの家屋(二世帯住宅の半分)の名義は必ず10ヶ月以内に相続(名義変更)しないといけないでしょうか? 関係ないかもしれませんが、義母死去後この二世帯住宅に私、家内、子供そして義父が同居しています。
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申告を行うことで、小規模宅地の特例を適用し、結果、相続税がかからない可能性があります。(申告が必要) また、お父さんが相続すれば、配偶者の税額軽減により、相続税のかからない事もありえます。 名義変更については、10ヶ月以内じゃなくてもオーケーです。ただ、その状態が継続すると、あとあと、二次相続の時などに、面倒になるので、出来れば早めに、名義変更しましょう。
お礼
ご回答有り難うございます。10ヶ月にこだわらず、熟慮してみます。