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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:扶養家族について)

父親の年金収入に関する税金の訂正について

このQ&Aのポイント
  • 現在の会社に転職して10年ほど経つ中、同居している父親(今年80歳)を扶養家族としておりました。
  • 父の年金収入が年間158万円を超えていたことが判明し、税務署から訂正が必要との通知が届きました。
  • しかし、遡及して訂正する必要などなく、現時点から正確な所得税を納めれば良いです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>何年前まで遡って訂正しなければならないのでしょうか… 悪質と見なされれば、5年前まで追求されます。 5年を過ぎた分は時効です。 >私は収入も少なく、一度に多額の税金は払えません… 扶養控除 38万円に、あなたのそれぞれの年における所得額に応じた「税率」をかけた分だけですから、びっくりするほどのことはありません。 19,000円から高くても 76,000円ほどです。 しかも、18年分は 10%、17年以前は 20%の定率減税がありました。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm もちろん、上記は本税の追納分だけです。 ほかに利息としての「延滞税」が年 14.6% ぐらいで掛かりますし、「過少申告加算税」などのペナルティも付いてくるでしょう。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm さらに、所得税 (国税) の精算が済めば、住民税も待っています。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

hokekago
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 5年を過ぎれば時効なんですね。ほっとしました。 10年前まで遡らなければならないのかと思っていました。 それにしても税務署から連絡が来たことなどなかったのですが 今になってなぜ?という感じです。

その他の回答 (2)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

やってしまいましたね。 で、会社に対しての税務署からの通告では、何年遡及しろとなっていますか。 その年のみの場合と3年遡及するという場合の2通りが通常あるのですけど。 税務署の指示通りにやります。 ご質問者が税務署に連絡して直接確定申告するのであれば、最大は5年遡及ですけど、多分3年遡及しろといわれるのではと思います。 ちなみに忘れたころに、いずれ住民税の請求もきますから覚悟ください。 金額はご質問者の所得が不明ですからなんともいえません。 所得税については税率10%の範囲とすると、一年当たり3.8万の納税不足で、これに過少申告加算、延滞加算があるので、3年分だと..20万は超えないでしょう。 もちろんこれ以下という可能性もあります。

hokekago
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 住民税ですね・・・。覚悟します。

  • namii
  • ベストアンサー率11% (1/9)
回答No.1

届いた通知に詳しく記載されていませんか。 普通3年ほど遡ると思いますが 特にそのような記載がなければ19年度分の訂正だけでいいと思います。 納付が困難な場合は税務署に相談すれは分割も可能だと思います。

hokekago
質問者

お礼

分割も可能なんですね。 税務署に相談してみます。 早速のご回答ありがとうございました!

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