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この条件で扶養家族になれますか?
去年の4月から社会に出て、2月10日付けで会社を退職しました。 1度親元に帰ってきて、専門学校に通うため自分の貯めていたお金を全額、学校代にあてます。 厚生年金と健康保険には10ヶ月入っていました。 アルバイトで全収入額160万なので、130万超えるから入れない可能性が高いと以前の経理から聞きました。 (というのも会社側には退職理由は、4月から別の会社へ就職する、と伝えていますので、上記の答えが返ってきました) ですが、貯金全て使い果たして朝から晩まで学校に通うので 月1万3千円ほどの健康保険が払えません。 これから【1年先の収入】が130万を超えなければ父の扶養家族入れるとか、 どこかに書いていたのですが・・・。 2月10日から1年以上無収入、若しくは時間があれば アルバイトで月2万前後になることはほぼ確定しています。 無職扱いですので、親の扶養に入れないのでしょうか。 手続きの締め切りが10日から5日以内だそうで焦っています。 詳しい方ご教授お願いします。
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健康保険の被扶養者の要件は問題ないですから被扶養者(異動)届を提出してください。 前職の退職証明書または雇用保険被保険者離職票のコピーなどが添付書類として必要です。 国民年金は20歳未満なら20歳になるまで不要ですが、 20歳以上なら1号被保険者ですので、市役所で被保険者種別変更手続きが必要です。 年金手帳・印鑑・退職日または厚生年金の資格喪失日がわかる書類 (下記のうちひとつあればよい) * 勤務先発行の退職証明書・離職証明書 * 社会保険資格喪失証明書 * 雇用保険被保険者離職票 * 雇用保険被保険者資格喪失証明書 * 雇用保険受給資格者証 * 健康保険・厚生年金保険 資格喪失等連絡票 * 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失確認通知書 が必要です。 専門学校でも学生納付特例がありますので、その学校が適用されるか確認が必要です。 若年者納付猶予制度、全額免除制度、一部納付(免除)制度は家族の所得も計算されますので、 常識的に健保の被扶養者で、この制度の要件に該当する確率はかなり低いと思われます。
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- f-kafka
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こんばんわ。 健康保険の被扶養者になる収入の条件は、向こう1年間の収入が130万円以下です。なので、ご質問のケースの場合は、問題なくお父様の被扶養者になれます。 (※被扶養者になれる条件は、各健保毎に決められています。確実なところは健保組合へお問合せ下さい) ただし、国民年金にはご自身で加入する必要があります。 学生の特例や、若年者猶予、低所得者免除等の制度がありますので、必要であれば参考URLをご覧になってみてください。
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お忙しい中ありがとうございました。 助かりました!
- adobe_san
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今年は無理ですね。前年度の収入が160万円あったので。 来年は扶養に入れますよ。
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