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「やむを得ない事情」ってなんでしょう?

賞与支払いで支払えない事情の「やむを得ない事情」って具体的にはどのような事をさすのでしょうか? 賞与規定のなかで、著しい業績の悪化は記載されています。支払いが就業規則・給与規定に載っているのに、積み立て等の具体的な手段を講じていない場合、事業主の言う「お金が無い」は理由となるのでしょうか?疑問です・・・。ちなみに会社は「社会福祉法人」です。

みんなの回答

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.4

> 賞与支払いで支払えない事情の「やむを得ない事情」って具体的にはどのような事をさすのでしょうか? そのような抽象的な定め方をしている場合には、具体的に挙げていくときりがないことが背景にあるのが通常です。したがって、具体的に挙げて欲しいと問われても、「例えば~」というに留まってしまうものです。 また、定めには、そのように定めた趣旨が必ずあるものです。抽象的な定め方をしている場合であっても、ある程度具体的な事情を想定していることもあります(ちゃんと考えて定めているときは、想定しているものです)。もちろん、具体的事情を想定しておらず、逃げ道として抽象的表現を採用することもあります。もっとも、いずれであったとしても、その趣旨は結局のところ、定めた人に聞くか、規定の全体や関連する規定を見て推定するより他、ありません。 > 賞与規定のなかで、著しい業績の悪化は記載されています。支払いが就業規則・給与規定に載っているのに、積み立て等の具体的な手段を講じていない場合、事業主の言う「お金が無い」は理由となるのでしょうか? 具体的事情がちょっと分からないのですが、仮に「賞与は基本給の1ヶ月分を下限とする」などと、支給額ないしその算定方法が具体的に明記されているのであれば、「やむを得ない事情」の範囲は狭くなります。なぜなら、具体的支給額・算定方法が記載されているときは、労働基準法等の法的保護が強く働くからです。 この場合には、「積み立て等の具体的な手段を講じていない」のであれば、「お金が無い」こととなった原因理由も勘案すべき、といえます(例えば、事業主の報酬カットをしていないのであれば、「やむを得ない事情」とは言いがたくなります)。 逆に、具体的支給額・算定方法の定めがなければ、法的保護が弱まる結果、「積み立て等の具体的な手段を講じていない」としても、「お金が無い」ことをもって「やむを得ない事情」といえる可能性は高まります。

  • PU2
  • ベストアンサー率38% (1101/2843)
回答No.3

賞与って本来儲かったから支給される物ですよね つまりお金がない(儲かっていない)というのは大きな理由だと思います。 お金がなければ支給したくても支給できませんし例えあったとしても 支給することによって会社が倒産しては意味ありません。 もし、それで倒産すれば出資者に経営責任を問われるでしょうね 尚、一般的に資金繰りが厳しくなるとそういった積み立ては後回しか 崩して資金繰りに回されてしまいますので意味ありません。 (回すつもり無くても銀行におさえられてしまいます。) 確実な回答は経営者に聞いた方がいいと思います。

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.2

・1億円の支給原資が有る ・裁判中で近々判決が出る...敗訴すると1億円の支払い義務が生ずるかも? やむを得ない事情でしょうね ・賞与支給日が6/15 ・売掛金回収が6/30 やむを得ない事情でしょうね >積み立て等の具体的な手段を講じていない場合 金がなければ積み立ても出来ません 積み立てて無くてもお金が有れば支給は出来ますので無関係 とは言え普通は「経営者の逃げ道」としてそのように記載されます 「場合によっては・・・」 「・・・する事も有る」 「・・・以上を支給する」 「・・・の場合も有る」 「但し必要に応じて・・・」 法律でも「ザル法」が有るように規則にも同様な文言を入れることも一般的です

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

規定は法人が法人のために作ったものです。解釈は法人ごとに異なります。法人の担当者に確認してください。

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