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退職について。
はじめまして。 退職について、知識のある方やご経験のある方からアドバイスを頂きたく投稿させて頂いております。 今現在勤務している職場を、自主退職しようと考えております。そのことは先週の金曜日9日に直属の上司でもあり、雇用主でもある方に報告しました。 その時点では「わかりました」と言って下さったのですが、それと同時に「次の人材が決まってからですよ。すぐには見つからないと思うけどね」とも言われました。 これに対しては、立場上それ以上申し上げることができず(できるなら今月いっぱいで退職したかったのですが)話し合いは終了致しました。 自宅に帰宅してから散々悩み、翌日の出勤でもう一度相談を・・・と考えていたのですが、出勤すると同時に「辞めないでもう少し頑張りなさい。今ここを乗り切れば人間的にも成長できる」と言われてしまい、またもそれ以上のことを申し上げることができませんでした。 もうどう頑張っていいかわかりません。 人の体を扱う仕事なので、自分の中で不安感をもったまま仕事したくないんです。 もし、これ以上話し合いの余地が無いのだとしたら無断退職をとまで考え込んでしまいました。 どなたか無断退職をしたときの、 1、医師国保の解約はどうすればいいのか 2、損害賠償は発生するのか(辞めれるのなら5月1日から今までのお給料はいりません!) など、何でもいいので教えていただけないでしょうか。 ものすごく人間的に駄目な質問で申し訳ないです・・・。
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2週間以上前に会社に辞意を伝え【書面及び口頭】れば大丈夫です。 会社によっては引き止められますが、もう決意は決まってますという 態度を変えなければ大丈夫です。 もう、何日も悩んで決意しました。というセリフは効果的です。 1、は辞める前に事務員さんに相談しましょう。 2、「退職届」は、退職日の2週間前までに提出すれば問題はあ りませんが、後任者との事務引き継ぎ等々があることを考慮す ると1箇月前が適当かと。
- morimaru47
- ベストアンサー率56% (499/884)
法的には職業選択の自由が認められており、退職を希望する14日前に雇用主へ伝えることになっています。 「無断退職」という言葉が、何を意味するのか不明です。雇用は双務的な契約なので、一方的な意思表示で解消できる性格のものではありません。 あるいは、無断欠勤などを繰り返すことによって、就業規則等の解雇事由に抵触することを狙うのでしょうか。 解雇処分を受けると、いろいろな面で不利になるので避けるべきです。 そもそも退職の意思を伝えても、使用者側が引き止めるのは当然の流れです。 それでも、何回も話し合いを重ねた結果、最後は双方が納得の上で円満退職となるのが世の常です。実際に自己都合で退職した人は、これを乗り越えているのです。 質問文から察すると、1回か2回くらい引き止めをほのめかされただけで、もう話し合いの余地がないと断定するのは短絡に過ぎます。これだけでは、使用者側が違法に退職を拒んでいるとはいえません。 だいたい、相手の引き止めに対して「それ以上のことを申し上げることができませんでした」ということは、話し合いに値することすらやっていないでしょう。 私の場合、初めに退職の意思を伝えてから、実際に退職するまで半年かかりました。 代わりの人材がすぐには確保できないなどというのは、引き止めのための常套句です。 それでも、いかに自分の意思を貫いて、粘り強く話し合いを続けるかがポイントになります。 あくまで、自分の意思の強さの問題なので、他人に聞くことではありません。
- Hayate03
- ベストアンサー率36% (112/304)
話し合いの余地が、、という以前に、質問者さんの考えや希望が上司の方に まったく伝わっておらず、話し合いになっていないように思えます。 無断退職までお考えになっていらっしゃるのなら、ここは腹をくくって 質問者さんの仕事に対する不安や不満に関する事、そして仕事を継続する ために必要な条件などを率直に上司の方にお伝えになってはどうでしょうか? それらについてご相談になった上で、辞めたい気持ちが動かないのであれば、 その後に、「すぐにでも辞めたいという希望」と、それが無理であるなら、 「遅くともいついつまでに退職したい希望」をお伝えになっては如何でしょうか? 法に沿った退職はいつでもできるのですから、相手の顔色を伺ったり恐れたりせず、 開き直った気持ちで上司に挑んでみるのが良いと思います。 無断退職をした場合のデメリットについてはよく知りませんが、質問者さんに 非が生じる可能性があるのは確かですから、その選択はお勧めいたしません。
- zenzen123
- ベストアンサー率43% (357/818)
参考になれば 労働基準法では辞めるには14日前までに雇用主に伝えれば いい話で止めることはできません。 1)相手側が認めないと市役所で手続きが出来ます。 2)14日過ぎて離職をすれば払う必要はありません。