- ベストアンサー
要するに相続ってどういうこと?
今、行政書士の勉強をしています。 民法の相続のところで「遺留分」という単語が出てきて、その解説は 参考書やネットで調べてもだいたい 各相続人が相続できると民法で保証されている最低限の額(割合)。 という感じでしか載っていなくて、具体例が示されていませんでした。 この前後で遺留分以外で相続の法定割合などが色々と説明されていて、 冷静になれば簡単なことかもしれないのですがイマイチイメージが湧き ません。こんなオバカな私に具体例を示して相続や遺留分ということに ついてレクチャーしてください!お願いします!
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
バカねぇ~。 でも、確かに難しいんだよな。 分かってしまうと簡単なんだけどな。 そこまでの道のりが険しい。 理由は一つ。 相続のダブルスタンダードだね。 基準が2つあるんだよ。 これがごっちゃになると訳分からなくなる→難しい。 まず、法定相続分と遺留分の違いをしっかりと頭に叩き込みねぇ。 法定相続分っていうのは、特に遺言とかなかった場合、 遺産の分割の基準のことだね。 相続なんて個人的なことだから、 法律がオセッカイしなくてもいいと思うんだが、 まあ、一応の目安(←日本人が大好きなことばだねぇ)として 法律が定めている。 配偶者が2分の1とか、子供は残りの2分の1を等分…ってやつだ。 良く参考書とかにも載っているだろ。あれね。 この法定相続分というのは、遺言とかがなかった場合の一応の基準、めやすの ことだ。 絶対的な基準でも、きまりでもない。 だから、本人が望めば違うように相続させることもできる。 例えば、 「全財産を愛人に相続させる」 「息子は年老いた私をいじめてばかりいたから相続させない!!」 「財産は全て赤い羽共同募金に寄付してちょ♪」 こんなことだってオッケーなのサ。 ただ、こうすると具合が悪い場合も出てくる。 遺産目当てで愛人が近づいて、ボケたのをいいことに愛人に全財産を相続させるとか遺言を書かせて、あとはトリカブトでポックリ逝かせるとかね。 (三文ドラマの乗りだねぇ…) 家族に取っちゃたまったもんじゃない。 もらえる金ももらえなくなっちます。 そこで、遺留分の登場だ。 法律は無難な結論の集大成なんだ。 こんな不当な結論に黙っておくにはいかねぇ。 ってことで、 法定相続割合のさらに2分の1までは、 例え遺言にかかれていなくても、自分のもんだよって主張できるようにしたんだねぇ。 これで、前のような遺言でも、 法定相続割合の2分の1つまり、半分は家族のものになるってことだ。 残りの半分は、諦めてちょ。 まあ、家族も死ぬ間際に愛人に走るようなことを放っておいた点に、 落ち度ありってことで、折半にしたわけだねぇ。 これが遺留分の制度、 いってみりゃ、敗者復活戦だな。 ま、こんな感じだ。 ※まとめ※ 相続は遺言で自由にできるのが原則 1、遺言があった場合の処理 (1)、その遺言に沿って遺産分割 (2)、その遺言に公平とはいえないような偏りがあった場合、 不利益を受けるものは遺留分を主張できる。 2、遺言がなかった場合の処理 (1)本人の意思を尊重すべきだがすでに死んでいる。 そこで、無難な内容を法定相続分として法律に定めた。 これにしたがって分割。 このように、法定相続分と遺留分は登場場面が全く違う。 それなのに同じような内容として書いてあるから混乱するんだね。 では、精進せい!!!
その他の回答 (4)
「遺留分」とは、被相続人がそ、自分の考えで特定の人に全財産を相続させるなどと遺言をしても、法定相続人に確保されている一定の相続分のことで、この遺留分だけは、絶対に法定相続人が相続できます。 配偶者・子供については法定相続分の2分の1、親の場合には3分の1が遺留分として定められています。 遺言などによる相続で、実際の相続分がこの遺留分に満たない場合は、他の相続人に対して、遺留分に足りない部分を請求することができます。 なお、この遺留分が認められるのは、被相続人の配偶者・子供と親だけです。 相続については、参考urlをご覧ください。
「遺留分」とは、被相続人がそ、自分の考えで特定の人に全財産を相続させるなどと遺言をしても、法定相続人に確保されている一定の相続分のことで、この遺留分だけは、絶対に法定相続人が相続できます。 配偶者・子供については法定相続分の2分の1、親の場合には3分の1が遺留分として定められています。 遺言などによる相続で、実際の相続分がこの遺留分に満たない場合は、他の相続人に対して、遺留分に足りない部分を請求することができます。 なお、この遺留分が認められるのは、被相続人の配偶者・子供と親だけです。 相続については、参考urlをご覧ください。
お礼
ご回答ありがとうございます ネットでは調べたのですがここは見ていませんでした。これは見ておきます。
- shoyosi
- ベストアンサー率46% (1678/3631)
もともと、自分の財産を死後、どの様に処分しようと自由な筈です。しかし、この原則を貫徹し、自分で保護すべき親族を排除して財産の処分を無制限に許しますと妻子が路頭に迷うことになりますし、善良の風俗という点で問題があります。このため、民法は調和点として、相続人を妻、子、直系尊属に限り、本来の相続分のうち「遺留分」というものを定め、その部分はいくら被相続人の意思であっても「遺留分」を侵害する部分については拒否できるという権利です。
お礼
ご回答ありがとうございました。 コンパクトにすっきりとまとまっていていいです。参考書もこのくらいまとまって いたらなあとタメイキです
- saorinchan
- ベストアンサー率47% (31/65)
遺留分がわからないとのことですが、 >各相続人が相続できると民法で保証されている最低限の額(割合)。 この説明でわからないということは失礼ですがさっぱりわからないってことですね。(失礼) ということなら、おおざっぱにぶっちゃけた説明をします。 相続は財産を持った人が死んだときに遺族にどう分けるかの問題です。 勿論もめごとなくみんな納得すれば、どうわけてもいいのですが、もめた時の ために法律上の規定として法定割合(どれぐらいづつ分けなさいってこと) というのが決まってます。 まず、相続できる人ですが、優先順位の上位2段階の人だけが権利があります。 優先順位は 1、配偶者 2、子 3、直系尊属(両親いなければ、祖父母)4、兄弟姉妹 となっています。 この人たちがそれぞれ決められた割合でもらえる権利があるわけです。 これはお持ちの本に詳しい記載があると思います。 さて、ご質問の遺留分ですが、これは遺言等で法定割合どおりに分割しない ときに重要です。たとえば、「愛人に全額相続する」なんて遺言があると 家族はたまったもんじゃありませんね。 遺留分はこの割合までは遺言等で何が決められていようと最低限保証されて いる割合ってことです。(あれ、質問の文中と変わらないですね。) 法定相続分の半分がその割合です。 (先ほどの優先順位3の方々は3分の1、4の方は残念ですがなし) 具体例として、奥さんと子供三人いる方なら 法定相続割合 奥さん 1/2 子供 それぞれ (1/2)÷3 遺留分 奥さん 1/4 子供 それぞれ (1/4)÷3 奥さんだけで子供なしで両親健在なら 法定相続割合 奥さん 1/3 両親 それぞれ (1/3)÷2 遺留分 奥さん 1/6 両親 それぞれ (1/6)÷2 という感じです。 細かいことは手持ちの本でどうぞ。とにかく、あくまでも法定相続人は 上位2段階の人だけというのが重要です。 念のために書きますが、配偶者と子供がいたら、両親・兄弟はだめという ことです。2番目の例の場合は子供がいないから両親までOKなわけです。 以上、書き散らしてしまいましたがわからない点を具体的に書いていただ ければもっときちんと解答できると思います。 (ずいぶん前ですが行政書士合格者です。)
お礼
おお~ 早速のご丁寧な回答サンクスです♪ こーゆーかなりぶっちゃけた具体例があると大変よくわかります。 行政書士合格者の方とは。 その関連の質問をこれからもぶつけていくことになるので もしかしたらまたお世話になるかもしれません。 その時はよろしくおねがいします。
お礼
ご回答ありがとうございます♪ 口語エッセイ調で大変わかりやすい解説です。 それも笑いのセンスもおありなのに「自信なし」という謙虚さ! 絶賛です。回答とは違う部分でもお手本になるようなお方です。 難しい「遺留分」を「敗者復活戦」にしてしまう語的センスがたまりません♪ お名前ずいぶん個性的だなと思ったら別に「顔の目」って当たり前なんですよね 楽しくためになるご回答本当にありがとうございました。