- ベストアンサー
※遺言・相続・信託銀行・法律・不動産についてのご質問、焦っております。
都内で会社経営をしている者です。宜しくお願い致します。 早速ですが、タイトル通り相続関連についてのご質問ですが、私自身どのような質問をしたらよいのかよくわかっておりません。容赦くださいませ。 経緯:最近父が遺言を書くと言いはじめ、その準備?です。家族構成は私の他に姉2人・数十年連れ添ってはいるが『籍』は入っていない母親がいます(私の本当の母親とは離婚)また父親とは関係良好で、私は遺言に参加?助言?できます。資産は約15億程だと思います。不動産資産約95%。 (1)大手信託銀行が内でやらせてくださいと言って来ておりますが、そういうのはどこがよいのでしょうか??(遺言信託) (2)資料はひと通り確認しましたが、料金はもう少し安くしてと言えば、安くしてもらえるものなのでしょうか?? (3)不動産資産95%以上(すべて個人名)で困ったことに負債がほとんどといっていいほどありません。このままでは相続税が3分の一程かかる事はわかり、父に相談すると不動産をさらに買っていけば相続税がほとんど無くなると言っていますが、はたしてそれで対策となるのでしょうか??私のケース:相続税5億:5億円分の不動産購入(借入れ)でチャラ?! (4)また、父は私に7、8割くらいの(10億前後)資産を残してくれると言っておりますが友達の司法書士にきくと原則兄弟均等割りのようで。。。公正遺言は有効ではあるが、基本的に均等割りだと言っています。しかし信託銀行の方は公正遺言であれば遺留分をがいさないかぎり大丈夫ですと言っております。どちらが正しいのでしょうか?また負債がある場合均等割りの場合、負債も均等割りでしょうか??どちらにしても姉二人が納得しない場合に?争いは起こるのですよね? (5)籍の入っていない母ですが、相続税がいっぱいかかるから籍を入れて相続税を下げようと言っています。これについて籍の入っていない母には前旦那の子が二人いております。父は二人の子に資産が流れる心配をしており、母と籍をいれません。母は資産をもらうつもりで言ってるんじゃないといっています。税金を払うのがもったいないから、対策としてと、書面でも書いておくとも言っています。(籍を入れるのと同時に私に遺産を全部あげる遺言を書くと言っています:母も結構な年です:子供も40代後半です)はたして遺言は有効なのでしょうか??また籍を入れたほうが良いでしょうか?? (6)不動産ですが、対策として生前に父個人の土地の通路(出入り口)を分筆し私又は法人で買ってしまい(父の土地出入り口無し)土地の評価を下げて対策をする事など可能なのでしょうか?? (7)数年前に相続準備?として不動産を私と姉名義(共有)で購入しており、父はそれを姉にあげようとしていますが、それは相続分として認められるのでしょうか??また姉となにかトラブルになった場合、その不動産について私がすべて管理し、公共料金等もすべて私名義で請求書が来ます。銀行借り入れは二人の名義です。姉は全く何もしていません。金銭的にも(経費等)その場合はどうなるのでしょうか?? (8)相続の件で、父は早々と姉に私が10億(配分)といったらしく父のいない所であなたとはモメるねと言われました。。。。それが何か怖くて良い方法はないでしょうか??(父の意向はそのままで) 以上宜しくお願い致します。
- みんなの回答 (6)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
再びNo5です。心のこもったお礼のお言葉、ありがとうございます。書き残した点、若干、補足させて下さい。 1.これを機会に弁護士相談を受けられると良いです。弁護士会に聞けば弁護士相談が受けられます。1時間1万円程度ですが、問題の額に比べれば微々たるものでしょう。1回でなく2回も3回も受けられると良いです。弁護士さんによって、回答は変わります。納得のゆくまで相談されると良いです。相続に関する真実が見えて来ます。 2.私の場合、相続税は何と8000万円でした。質問者さんの相続財産の時価評価は私の相続の場合を上回りますから、十分な対策が私より必要でしょう。しかも、私は普通のサラリーマンですから、到底払える金額ではないで、質問者さんとは違うでしょうが、何とか遺産を一切処分せずに今日まで来ています。 3.信託銀行には、相続財産の評価額と、近日中に相続が発生した場合の相続税の額をシュミレーションさせるべきでしょう。私の場合は相続財産の評価額の算定は、頼まなくてもやってくれました。相続税のシュミレーションは頼まなかったので、やってくれるかどうかは? 4.姉の方のトラブル回避は「公正証書遺言状の作成」がキーポイントです。上記の弁護士相談受けられた上、、なるべく早く、絶対「公正証書遺言状」を作成してください。、これが無ければ最低半分、場合によってで極論すれば全財産とか8,9割は、姉の方に盗られるでしょう。(少し譲れば解決するだろうというのは大間違いです。一度譲ったら、譲ったらお仕舞と割り切りましょう。これは、私の友人の争族から得た教訓で、私は知人の争族を反面教師にしました。一度譲ったら、際限なく譲らされるのが争族の特徴と私は理解し、うまくゆきました。) 5.裁判は恐れないでください。「喜んで受けて立つ」で2人の姉の方には通すことです。私は男女同権主義者ですが、女はこう言われるとビビルようです。これに裁判費用が追い打ちを掛けることは前回書いたとおりです。 調停に掛けてきたら、最初は受けて、うまく頃合いを見て調停拒否を宣告します。家裁はこれに対抗できません。私もこうして調停は最終的に拒否して、姉2人の悪知恵をかわしました。 6.一棟売りのマンションはインターネットでも沢山さがせます。勿論新築でも良いですが、時価と相続税評価額の差を利用した節税策としてどうかは、ケースバイケースでしょう。 7.新築賃貸アパート、賃貸マンションはどの大手ハウスメーカーが、専門のアドバイザーを付けて、手がけていますから(日経新聞広告も良く出ています)一度賃貸アパートマンション経営セミナーに参加されるとよいでしょう。この場合も必ず複数の業者のセミナーを受けてください。1社だと質問者はその会社の餌食になるでしょう。不動産業者、建築業者は信用しないことです。客を、不勉強もしくはアホな資産家と見ると、たとえ大手でも、極論ですが、ハイエナに化します。 8.私も姉二人の長男で、質問者さんととても立場が似ていると思いました。(笑)というわけで、余計のお世話と思われる私の補足は、どうぞ無視してください。
その他の回答 (5)
- moonliver_2005
- ベストアンサー率59% (536/904)
>(1)大手信託銀行が内でやらせてくださいと言って来ておりますが、そういうのはどこがよいのでしょうか??(遺言信託) 私の場合は、某信託銀行のローンを他行に借り換えようとしたら他行並みの金利に引き下げる条件として遺言信託に入らされてしまいました。(涙)逆に考えると相続税節税のためのローンの融資条件などと見合いにすることが考えられるでしょう。 >(2)資料はひと通り確認しましたが、料金はもう少し安くしてと言えば、安くしてもらえるものなのでしょうか?? 複数行の条件を調べれば可能でしょう。ただし余り変わらないです。 上に書いたように融資条件の方が交渉はし易いです。私は父親からの相続税の支払いをこの信託銀行のローンで行いました。相続税の分納よりはるかに金利面で有利です。このローンの借り換え交渉したら、私自身の相続について遺言信託にはいらされたわけです。 >(3)不動産資産95%以上(すべて個人名)で困ったことに負債がほとんどといっていいほどありません。・・・・ 5億円で買った物件の相続税評価額が3億円とします。そうすると2億円資産が減らせるわけです。賃貸アパート・マンションを丸ごと売りに出ています。それを買うことで可能ということでしょうか?チャラにできるかどうかは、物件によるでしょう。 事業用不動産は沢山売りに出ています。15億円の土地を担保に12億円借りて時価4億円のマンション3つ買ってその評価額が各2億円とすると総資産は15+12億円で負債は12億です。ところが時価と相続税評価額は違います。そうするとたとえば半分とすれば総資産は27÷2=13.5億で負債は12億ですから相続税は10分の1に計算上はなってしまいます。 時価15億円の現有地も相続税評価額は普通は8割位と言われていますが、実際は5割、3割の場合もザラにあります。税務署に行ってその土地の路線価を閲覧して調べると計算できます。この借金は遺言信託契約の条件とすれば良いわけです。 もし実家の土地の相続税評価額が8割位なら、実家の土地もローン組んだあと他人に貸せば5割位にはできて相続税は大きく減らせます 。(私は親から相続した家は他人に貸してしまい田舎住まいです。子供が相続税を払えなくなることを心配するからです。)遊休地なら同じ理屈で、貸家を建てるべきでしょう。 >信託銀行の方は公正遺言であれば遺留分をがいさないかぎり大丈夫ですと言っております。どちらが正しいのでしょうか? 信託銀行の方が正しいです。公正証書遺言状があれば名義書き換えすべてできてしまいます。姉の方は遺留分請求裁判を起こすしか方法がありませんが、裁判費用がめちゃくちゃに高額で普通の主婦ではとても起こせないのです。私の場合95%位相続して遺留分大侵害ですが、姉は裁判を起こせませんでした。ただし旦那さんが重要で「妻の実家の財産を当てにしているように思われるからみっともないことこの上ない。よって裁判は許さない。裁判費用は出さない」と言ってくれたので救われた面もあります。 >どちらにしても姉二人が納得しない場合に?争いは起こるのですよね? 私の場合は「父親の遺言に従って何が悪い?」で通しました。公正証書遺言状で何のトラブルもなく相続を完了しましたから、外見上・表面的には仲の良い家族です。この件、けんかするなら「裁判どうぞ」「弁護士頼んだら?弁護士以外の人と私は話さない。交渉にも応じない」というので姉は歯が立たないのです >籍を入れるのと同時に私に遺産を全部あげる遺言を書くと言っています:母も結構な年です:子供も40代後半です)はたして遺言は有効なのでしょうか??また籍を入れたほうが良いでしょうか?? 公正証書遺言状であればOKでしょう。この件、もめたら「けんかするなら「裁判どうぞ」「弁護士頼んだら?弁護士以外の人と私は話さない。交渉にも応じない」」といえば歯が立たなくできるでしょう。ところで、この母親の子は相続人ではないでしょうから、父親の財産が直接この子供に財産が行くことはないです。籍を入れれば確実に相続税は低下します。私は父親の公正証書遺言状は、父親の承諾のもと私が手続きすべてしました。父親にまかせると何を書かれるか判らないですから、こうされるとよいでしょう。 (7)数年前に相続準備?として不動産を私と姉名義(共有)で購入しており、父はそれを姉にあげようとしていますが、それは相続分として認められるのでしょうか?? お父上がそう公正証書遺言状に書いておけばよいでしょう。 私の場合、公正証書遺言状は、私が「こんな内容で良いかな?」と父に代わり案文つくり、Okもらって私が弁護士さんに作成を依頼しました。こういうことも可能です。 >また姉となにかトラブルになった場合、その不動産について私がすべて管理し、公共料金等もすべて私名義で請求書が来ます。銀行借り入れは二人の名義です。姉は全く何もしていません。金銭的にも(経費等)その場合はどうなるのでしょうか?? 私なら、お父上に頼んで「この不動産は全部私にください」と言いますね。 >(8)相続の件で、父は早々と姉に私が10億(配分)といったらしく父のいない所であなたとはモメるねと言われました。。。。それが何か怖くて良い方法はないでしょうか??(父の意向はそのままで) 口げんかを仕掛けてくるでしょうが、知らん顔していれば済みますよ。少なくとも私はそうして相続を争続にしませんでした。「父親の遺言に従って何が悪い?」です。「金持ちけんかせずというでしょう。争い事は弁護士さんにまかせては」と姉の方に言えばよいでしょう。 姉の方がこれでも言うことを聞かなければ、質問者さんの方から絶縁すれば良いでしょう。絶縁と言っても冠婚葬祭はきちっと協力してあげれば、見掛け上は仲の良い兄弟姉妹にできます。これで十分でしょう。 (姉の方は実家の財産と嫁いだ先の財産の両方もらえる解釈はどう考えても不合理ですよね。) 私は民法相続編を徹底的に研究してみました。すると民法は「遺言状が無い場合は均等相続する」と言っているだけで、財産の相続方法は被相続人が遺言状によって自由に決められる建前で作られていることが判ります。憲法は財産処分の自由権を規定していますから相続人は遺留分を請求できないというのが私の民法解釈です。遺留分に関する専門書を何冊も読んだ結論ですが(ほとんどの専門書は相続人は遺留分を請求できるという立場で書かれていますが、法律はそう明記されていない事実があるのですから単なる推測または解釈なのです。ならば弁護士さんとか裁判で解釈論争するしかなくなります。)長くなるので省略します。
- gigoparapara
- ベストアンサー率30% (44/143)
(1) 大手の銀行なら、抱えてる弁護士や税理士の助言を受けられるでしょうから、どこでもあまり問題はないかと。 しかし、完全に信用するのはどうかと思います。 相手はお父様の幸せのためにやっているのではなく、利益のためにやっているのです。相続税対策といって無理な借金をさせて利子をむさぼる銀行の実体が明るみに出ています。いずれにしても、こちらも相当の知識を用意すべきです。 いくつかの銀行、弁護士、税理士に打診して、信頼できると思ったところにやってもらってはどうでしょうか。 もしくは、知り合いに資産家がいればいいところを紹介してもらうとか。 (2) なります。最初はちょっと無理目の金額を提示するのが業者です。 (3) 一般論としてはある程度借金があるほうが相続税対策に有利です。 借金で土地を買い、その上に建物を建てれば、土地の評価額が下がりますし。 しかし、バブル期にそういって無理な借金をさせた銀行の所業が今問題になってます。それに、相続税が少なくなる程度で、チャラになることはないでしょう。なるとすれば相当無理な借り入れをしているケースですよ。 くれぐれも借入金には慎重に。 (4) 両方あってますよ。 詳しくは原則均等割りだが、例外的に遺言状があればそれに従う。ただし遺留分を害することは出来ない、となります。 (5) 入れないほうがいいですね。 内縁関係の配偶者にはまったく相続権がありません。 籍を入れれば最低でも4分の1の遺留分を持ってかれます。 遺留分の生前放棄は出来ますが、それ相応の代償を払う必要があります。 さらに、遺産相続権の生前放棄は出来ません。したとしても無効です。 結局、四分の一は持って行かれる覚悟はしたほうがいいですね。 節税効果と15億の四分の一。どっちが効果的かは言うまでもありません。 また、連れ子はお父様が養子縁組しないかぎり、相続権はありません。 (6) どうなんでしょう。弁護士か税理士に聞いたほうがいいですね。 脱税と節税の区別は微妙ですから。 (7) その情報だけではなんともいえません。父親の土地を贈与と言うことで譲り受けたということですか? (8) 弁護士指導の下で遺言状を作成しておき、公正証書に残しておくのがベストかと思います。 総資産15億で一千万円はちょっと高いかなぁ。 知り合いが10億で数百万程度支払ったと聞きました。 余談ですが総資産15億ともなれば相続税の申告は、どこの税理士も多めに申告します。その後に、還付金請求して数百万から数千万円は戻ってきますよ。あくまで一般論ですが。 それと、これも一般論ですが、相続では情に流されずにスパッと処理したほうがいいですよ。感情的な諍いになれば、それこそ死ぬまで続く禍根が残る場合もあります。
- rin5rin5ho
- ベストアンサー率0% (0/1)
専門家ではないので参考までに見てください。 (4)に関して。 公正証書遺言でなくても、有効に遺言(自筆でも秘密でも)が成立している場合は、遺留分を侵害していない限り他の兄弟は文句は言えないかと思います。遺産分割とは違い、父親の遺言は姉が納得できない場合でも法律上では有効です。(ですが、はやり法律どおりに物事が進むものではないかと思いますし、額が額だけに争いは避けられないのではないでしょうか。) 負債なんかは遺言では触れないと思いますので、原則均等割りかと思います。 (5)に関して。 一応有効だとは思いますが、遺言は本人が自由に撤回できます。もし遺言の中で「この遺言が最後の遺言で、今後絶対に遺言を撤回はしない。」のように書いてあったとしても、そんなことは関係なくその後も有効に撤回ができます。ですので、お父様がなくなった後、お母様が「やっぱり遺言は撤回する。」と言うこともでき、話がこじれる可能性もあるかと思います。 (7)に関して。 その不動産はお二人の借り入れで、名義はお二人のものなので、相続分には入らないのではないかと思います。もし、お父様が、以前二人に売ったのではなくあげたのであれば、その分を相続分に入れて計算することもありますが、お父様から買ったものでしたら相続分にはならないと思います。 不動産の管理費などに関しては、共有者が持分の割合で負担する義務を負うので、管理費などを他の共有者に請求することができるとお思います。 お金が絡むと少なからず争いが出てきてしまうものだと思いますし、額がとてもでかいので、やはり弁護士や行政書士、税理士、友人の司法書士なんかとよく相談されてみてはどうでしょうか。
お礼
長文の質問にも関わらず、ご回答ありがとうございます。参考になりました!ただ弁護士・税理士・司法書士等、顧問?がいるのですが。。。弁護士・・・もめさせてナンボの商売 税理士・・・なんとなく調子がよいので 司法書士・・・対応が遅い(得意分野が違うようで) などで少し不安になっておりました。
遺言信託はやめておいたほうがいいですよ。 実際に動くのは各専門家ですし、メリットはないです。 しかも、相続財産の価格の数%というかなり高額な報酬をとられます。 弁護士か、税理士に相談なさってしっかり対策をたてたほうがいいです。
補足
ご回答誠にありがとうございます。ただ弁護士・税理士・司法書士も顧問にいるのですが。。。弁護士・・・もめさせてナンボの商売 税理士・・・なんとなく調子がよいので 司法書士・・・対応が遅い(得意分野が違うようで) などで少し不安になっておりまして、費用については1000万円程と言われました。通常どのくらいのものなのでしょうか?お手数ですがよろしくお願い申し上げます。
こんばんは^^ スケールが大きすぎてビックリしました。 相続税対策は、税理士さんに 遺言作成~実行までは行政書士・弁護士にご相談されると確実かと思います。信託銀行の方は、金額が金額なので魅力的なお客様なんですよね・・・ お母様は内縁の妻にあたるので、 法定相続人には該当しません。 なので、今の段階だと基礎控除額は8000万です。 配偶者がいると、確かに1億6千万円の控除にはなります。 (配偶者の税額軽減) 不動産と現金だと たしかに相続の際には不動産の方が、 相続税評価額で計算されるので 実際の資産価値の8割程度に見積もられ、効果的です。 不動産相続のデメリットは、 換金性が悪く、分割するにしても面倒で 分割によっては不動産価値が下がることも否めません。 事例であるのは、一人が不動産を全て相続し 兄弟に現金を渡すなんてこともあります。 遺言により、兄弟姉妹の中で 相続割り合いに差をつけることは可能です。 確かに、モメがちですが、 お墓を管理したり、家を継いでいく人は必要なので 一般の相続でも長男に遺産の割合を多くすることは 結構よくあります。 あまり参考にはならないと思いますが こんな感じです。
補足
ご回答誠にありがとうございます。参考になりました。ただ弁護士・税理士・司法書士も顧問にいるのですが。。。弁護士・・・もめさせてナンボの商売 税理士・・・なんとなく調子がよいので 司法書士・・・対応が遅い(得意分野が違うようで) などで少し不安になっておりまして、費用については1000万円程と言われました。通常?どのくらいのものなのでしょうか?お手数ですがよろしくお願い申し上げます
お礼
大変貴重なご経験・ご意見を頂き誠に有難うございます。信託の方とつめた話をする前にお聞きして良かったです。遺言の話も時期尚早かと思いますのでまた機会がございましたら、こちらで結果をご報告したいと思います。重なりますが、ご回答誠に有難うございます。心から感謝申し上げます。