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個人事業者、貸借対照表の負債計上での損得。
遺産相続でのことです。 30年程前に長男に個人事業(小売店)を引き継いだ父親が他界し遺産相続が発生しました。 引継後は名前だけの店主で年金生活していたことから、父の資産は僅かな不動産のみと思っていたら、1,000万円の負債があると伝えられました。 それは借金ではなく貸借対照表の負債で父が作ったものとのこと。 その後事業を引き継いだ長男の説明によると幾多の借金=>返済の間に適切な帳簿上処理がなされず、負債として処理していくほか手段がなかったとのことでした。(長男の話を私がそのように理解したので間違いがあるかもしれません) 私は長男が事業引き継ぎ以前に家を出ての経理などとは無関係のサラリーマンでしたから個人事業の貸借対照表など理解出来ません。 税金対策等で意図的な負債計上などありうるのか? その場合の事業経営上の損得はどのようなものなのか? 最終的にそのような負債はどのように処理されるのか? 以上三点、お教え願います。
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>それは借金ではなく貸借対照表の負債で父が作ったものとのこと… 30年前の個人事業者に、貸借対照表を作る義務はありませんでした。 貸借対照表を付けることによって、税法上の特典が得られるようになったのは、平成10年前後のことです。 したがって、それが本当にお父様の時代のものかどうか、はなはだ眉唾物と思わざるを得ません。 その貸借対照表が本当に 30年前のものかどうかは、紙の日焼け具合などから素人でも判断できると思います。 あなたの目で確認されましたか。 >税金対策等で意図的な負債計上などありうるのか… 負債の多寡は、納税額に影響しません。 もちろん、借入金の金利は経費となりますが、わずかな金利を経費にするためにわざわざ借金する人はいないでしょう。 >その場合の事業経営上の損得はどのようなものなのか… 負債が多い → 経営状態が悪い。 >最終的にそのような負債はどのように処理されるのか… ご質問文を読む限り、お父様の遺産ではなく、30年前から実質上の経営者であった長男さんが、事故の責において処理すべきことと考えます。
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- ok2007
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お書きの内容で未だ登場していないものを挙げれば、存在する負債については時効完成している可能性もありましょう。 また、法的に存在しない負債もあるかもしれません、そのような負債についてはそもそも相続財産を構成しませんから、引き継がれることもありません。存在しない負債については、意図的な計上のほか、計算ミスや消込みミスなどで残る場合もあります。
お礼
回答有難うございました。 状況が変化しましたので、締切り致します。
補足
回答ありがとうございました。先の回答者様同様に拝見連絡として補足欄を使用致しました。 私個人が店との取引を利用させてもらって、約35年前に宅地購入資金を取引先より借りた時のものも負債に入っているなどと言っていることから、ご指摘通り存在しない負債も計上されていると思います。 この借金については全て返済し領収書も残っております。 私個人の借金なのに店の帳簿に入ること自体不可思議と感じます。 意図的なものなのか、知識がなくずさんな処理を行っているのか? 詳細が開示されない以上判断が出来ない状態ですし解明しようとすると 争い覚悟の追求となります。 負債計上しても得にならないのなら、キチンと処理すべきと思うのですがね。
- bagnacauda
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◎「相続」と言う問題と「事業」と言う問題を切り離して考えなければいけません。 ○相続と言う問題での債務 相手先不明、発生経緯不明の債務と言うことは、返済することすらできません。当たり前ですよね。 ですから、相続と言うことを考えれば、「実質的債務」はありません。 単に、「帳簿上存在する」ということです。 よって、相続財産を計算する上で、マイナス勘定となる債務ではありません。 債務って、返済する相手が存在しなければ存在しえません。 これが、法人で事業を行っていて、法人とお父様の間に債権債務があれば話は別ですが、個人事業で相手先がわからない債務なんて、「架空」みたいなのもです。 ○事業と言う問題での債務 ・税金対策等で意図的な負債計上などありうるのか? 複式簿記と言うのは、完璧な論理です。ですから論理的には上記のようなことをしても対策どころか、愚考になります。 ということは、まともな帳簿をつけていなく、決算時に「事業主勘定」を使ったのを、これまた簿記の知識がほとんどないお兄様が誤解したのでしょう。 ・その場合の事業経営上の損得はどのようなものなのか? ・最終的にそのような負債はどのように処理されるのか? 税理士さんに相談してください。 少なくとも、不利のないように処理することですね。
お礼
>◎「相続」と言う問題と「事業」と言う問題を切り離して考えなければいけません。 納得いく回答でした。 当方の状況も、質問内容が必要とされる段階から一歩進みましたので、この辺で締切りすることにしました。 ありがとうございました。
補足
回答ありがとうございました。先の回答者様同様に、補足欄使用で取り敢えずのお礼を入れさせていただきます。(拝見チェックなどあると良いのですがね) 相続・帳簿で幾つか質問させて頂いております。 私も、負債があると聞かされた時に債権者を問いましたが、質問に書いたような回答でした。 この件につきましては、多くの回答者様からの回答でこの負債を相続する羽目になっても怖くないものと理解することが出来ました。 また、意図的な負債計上も得にならないことのようですね。 負債額の1,000万円がいつの時点から存在したものなのか? 経営を引き継いで30年も経ている相続時に父の負債だと言われても争う気でないと調べも出来ないのが現状かと思います。 争って得られるものも僅かなもの。 他に債権者が明確にされた負債も無いようですし、帳簿上の負債は怖くないものなら書類集めや手続きも大変なようですので、素直に騙されようかとも思っています。
- bagnacauda
- ベストアンサー率18% (228/1247)
1.「負債」というかぎり、「誰」に対してか?明確でなければなりませんが、相手は誰ですか? 2.直近の数年間に増減はありますか? 3.負債発生の経緯の全てがわからなくとも、帳簿でいくつかの仕訳が確認できるのであれば、相手勘定は何ですか?
お礼
回答ありがとうございました。 状況が変化しましたので、締切り致します。
補足
「1.」は債権者不明というか、借金=>返済などの始末が悪く負債として処理せざるお得ないものといったニュアンスの説明でした。 「2.」「3.」は相続協議の席上で深く追求すると間違いなく逆切れされるし、父名義の不動産も父母と一緒に働いてきた寄与分として長男に認めるつもりでいましたので争いは避けました。 よって、見せられた貸借対照表以外はみていませんし相手勘定と言われても私には分からないのが現状です。 しかし、負債があると言われても、負債の正体不明のままでは気になりますので相続関係と合わせ質問している次第です。
お礼
貸借対照表の情報、参考になりました。 当方の状況も、質問内容が必要とされる段階から一歩進みましたので、この辺で締切りすることにしました。 ありがとうございました。
補足
引き続きの回答感謝致します。取り敢えず補足欄利用でのお礼ご了承下さい。(締切り時改めてのお礼とさせていただきます) >30年前の個人事業者に、貸借対照表を作る義務はありませんでした。 >貸借対照表を付けることによって、税法上の特典が得られるようにな >ったのは、平成10年前後のことです。 初めて知りました。見せられた貸借対照表は新しいもの。 場合によったら相続協議用に作成したかも不明です。(下書きなのか数字は鉛筆書きだったと記憶しています) >負債の多寡は、納税額に影響しません。 そうなんですか、利益から負債を引くことで課税対象となる利益を少なく出来るのかと思っていました。(^^ 負債の話の中では、35年前に私が自分の宅地購入で、親を通して取引先から借金したものも含まれているなどと言われましたが、これはキチンと返済していますし帰宅して調べれば取引先発行の当時の領収証も残っていました。 実際に債権者不明の負債があるならば、どのような手法で負債処理するか自己責任ですよね。 言われる通りかと。