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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:固定資産の付随費用が事業年度をまたいで確定した場合)
固定資産の付随費用が事業年度をまたいで確定した場合
このQ&Aのポイント
- 固定資産の付随費用が事業年度をまたいで確定する場合の経理処理についてご相談です。
- 前期においてエアコンの取り付け費用が確定せず、事業年度が終了した場合、その費用はどのように処理すべきかご教示いただきたいです。
- エアコンの取り付け作業が終了せず、事業年度が終了した場合、取り付け費用はどのように経理すべきでしょうか。
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質問者が選んだベストアンサー
40万円は前期に計上するかまたは当期首に前期修正として計上する必要があります。そのぶんについての前期の減価償却費は損金算入できません。 付随費用の発生は前期ですから、前期に計上するのが原則です。金額が後になって確定したのは後発事象としてとらえることになります。決算確定後に金額が確定したのでしたら、前期決算をさかのぼって修正するのが原則、重要性に乏しければ当期首に前期修正として計上することになります。 この付随費用の減価償却費は、会計上は前期分を計上すべきですが、税務上はお考えのとおり前期分については損金算入できません。
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- yosifuji20
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回答No.1
当期に入りその金額が40万円と確定いたしました。と言うことは前期末には未確定と言うことですね。期末までに工事が終了していたのであれば概算でも請求書を出させれば償却はできたのかもしれませんが、それは申告に間に合わないと無理です。 減価償却費をいくら計上するかは、償却限度額の範囲では法人の任意です。 償却限度額をオーバーしては否認されますが、少なく計上することは納税者の勝手で、逆にそれを翌期以降修正することはできないのです。それを計上しなかったのは法人の意志であるという考え方です。(たとえ勘違いであっても) ということで、40万円は今期取得で今期の追加投資となり今期から償却する以外はありません。さかのぼることはできません。
質問者
お礼
ありがとうございます^^
お礼
おはようございます^^